右の者に対する窃盗被告事件について、昭和四四年三月二七日東京高等裁判所がした保釈請求却下決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右決定に対しては、刑訴法四二八条二項により異議の申立をすることができるのであるから、直接当裁判所に対してなされた本件抗告は、同法四三三条一項の要件を具えない不適法なものである。よつて、同法四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 本件抗告を棄却する。昭和四四年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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