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昭和30(オ)320 約定金支払請求

裁判所

昭和31年4月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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289 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人竹西輝雄、同南政雄の上告理由について。原判決認定の事実によれば、上告人に強迫の故意あり、被上告人等に対する強迫行為は違法であり、且つ右強迫行為により被上告人等が畏怖し、因つて甲第一号証に署名したものであることがすべて肯認できる。論旨はひつきよう事実認定の非難に帰し、また引用の各判例は何れも本件の場合に不適切のものであるから、論旨は採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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