- 1 - 主文 本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 理由 1 記録及び当裁判所に顕著な事実によれば、本件の経緯等は、次のとおりである。 ⑴ 原告は、令和7年5月、A弁護士(以下「本件弁護士」という。)を訴訟代理人として、本件弁護士が作成した「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状(19:47)(令和管轄:仙台家庭裁判所)」と題し、その提出先を「遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」とする書面(以下「本件訴状」という。)を当裁判所に提出した。 ⑵ 本件訴状には、原告について、「光り輝く令和原告」の肩書が付され、その住所として北九州市内にある本件弁護士の法律事務所の所在地が記載されており、被告について、福島県いわき市内に住所を有する旨の記載がある。また、本件訴状には、請求の趣旨として、原告と被告の離婚を請求する旨などと記載されており、「令和管轄の利益」と題する項目において、「令和管轄の利益を享受致したい次第である」、「仙台家裁での本件完遂が可能である。」との記載がある。なお、本件訴状には印紙が貼付されておらず、貼用印紙額の欄には「訴訟救助申立中」と記載されているが、実際には、訴訟救助の申立てはされていないし、郵券も予納されていない。 2 本件訴状の記載によれば、本件訴状は、北九州市内に住所を有する原告が、福島県いわき市内に住所を有する被告に対し、離婚等を求める訴えを提起する趣旨で当裁判所に提出されたものであると解される。 令和7年(マ)第244号離婚等請求事件令和8年1月28日第一小法廷決定- 2 -3⑴ しかしながら、離婚等を求めて提起された訴えが最高裁判所の管轄に属する旨の のであると解される。 令和7年(マ)第244号離婚等請求事件令和8年1月28日第一小法廷決定- 2 -3⑴ しかしながら、離婚等を求めて提起された訴えが最高裁判所の管轄に属する旨の法令上の定めはないから、本件訴えが当裁判所の管轄に属しないことは明らかである。 ⑵ そして、本件訴状には本件訴えに係る訴訟(以下「本件訴訟」という。)を仙台家庭裁判所に移送することを求める旨の記載があるが、本件訴訟が仙台家庭裁判所の管轄に属することをうかがわせる事情はないから、仮に本件訴えが同裁判所に提起されたとするならば、本件訴訟は同裁判所から管轄裁判所に移送されることが見込まれるものである。そうであるにもかかわらず、本件訴状は、前記1のとおり、原告の訴訟代理人である本件弁護士によって作成され当裁判所に提出されたものであるから、本件訴えは、最高裁判所の管轄に属しないことを十分認識しながら、あえて最高裁判所を経由し、本来、管轄のない裁判所への訴訟係属を求めて当裁判所に提起されたものというべきである。こうした訴えを最高裁判所に提起することは、人事訴訟法及び民訴法の予定する正当な権利の行使とはいい難く、是認し得るものではない。そうすると、本件訴えは、現行法規に則って訴えを提起し訴訟手続を追行するという意思を欠いた不当な目的によるものというべきであり、本件訴訟を移送することによって原告の救済を図る必要があるということはできない。 また、当裁判所が本件訴訟を管轄裁判所に移送しなければならないと解すると、当裁判所は、本件訴訟の管轄裁判所を調査することを余儀なくされ、その調査について負担を負うこととなる。この負担は、上記の不当な目的に基づくものであり、原告が当裁判所にこれを課すことに法的正当性を見いだすことはできない。その上、本件訴えの審理が開始さ なくされ、その調査について負担を負うこととなる。この負担は、上記の不当な目的に基づくものであり、原告が当裁判所にこれを課すことに法的正当性を見いだすことはできない。その上、本件訴えの審理が開始されるためには本件訴訟が当裁判所から管轄裁判所に移送されなければならず、その経緯が迂遠であることは明らかである。このような訴訟についてまで当裁判所が管轄裁判所に移送しなければならないと解することは、最高裁判所を最終審裁判所とする訴訟制度の運営を維持する観点から許容し難い。 以上に加えて、本件弁護士が本件訴えの提起以前にも殊更にこれと同様の行為を繰り返してきたことは当裁判所に顕著であることを併せ考えると、本件訴えの提起- 3 -は、訴訟制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、訴訟上の権利の行使として到底是認することができないというべきである。 ⑶ 上記の事情を総合すれば、本件訴えは、訴訟上の信義則に反するとして却下すべきものである。このように解したとしても、原告が本件訴えにおいて主張する実体的権利の有無について、法の予定する訴訟手続に則って裁判を受ける機会が失われるものではないから、原告の権利を過度に制約するものではない。 4 したがって、本件訴えは不適法なものとして却下を免れない。そして、以上に説示したところによれば、当裁判所が本件訴えを却下するに当たっては民訴法317条1項の趣旨が妥当するから、本件訴えについては、同項を類推適用して、決定で、これを却下することができると解するのが相当である。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官堺徹裁判官安浪亮介裁判官岡正晶裁判官宮川美津子裁判官中村愼) 主文 り決定する。 理由 (裁判長裁判官堺徹裁判官安浪亮介裁判官岡正晶裁判官宮川美津子裁判官中村愼)
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