昭和36(オ)228 建物明渡並びに所有権移転請求権保全仮登記等抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青柳健三の上告理由第一点、第二点について。  所論原判決判示の趣意は

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判決文本文954 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青柳健三の上告理由第一点、第二点について。  所論原判決判示の趣意は、被上告人とDとの間の代物弁済は本件建物を目的とす るものであり、しかるに鑑定書の記載するところは昭和二九年九月当時における本 件建物の借地権付の売買価格であるから、敷地の借地権の取得につき地主の承諾を 得たという事実の認められない本件においては当時における建物のみの価格を算定 するためには、右鑑定価額から当時における土地賃借権の価額を差し引くべきもの として、同鑑定書の記載並びに挙示の証言を勘案して、当時における建物の価額を 三十万円と評価するを相当とするというにあること原判文上明白であつて、この点 に関し所論のような違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。  同第三点について。  原判決は所論各証拠を採用しない趣旨を含めて「何らの証拠がない」と判示した ものと認められるし、また、所論末段は、前示公序良俗違反の点に関する判断の基 礎たる事実関係の認定を争うことに帰し、上告適法の理由とならない。  同第四点について。  原判決は所論「窮迫に乗ずる」等の要件に合する事実が認められないとしている のであつて、所論は、ひつきようこの認定を非難し、適切でない判例を引用してい るに過ぎないから、採用するに由ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官      藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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