昭和32(オ)659 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨第一点は、違憲をいうけれども、その実質は原審の適法にした事実の認定を 非

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判決文本文232 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 論旨第一点は、違憲をいうけれども、その実質は原審の適法にした事実の認定を非難するにすぎない。また、原審の確定した事実の範囲内では、被上告人の本訴請求が権利の乱用にあたるとは認め難く、論旨第二点も理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条一項本文、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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