昭和28(き)19 窃盗、食糧管理法違反被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)1301
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の上告再審申立願書と題する書面 記載のとおりである。  刑訴法は、上告を棄

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判決文本文517 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の上告再審申立願書と題する書面記載のとおりである。 刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては、刑訴四三六条に定めてあるようにその判決の証拠が偽造、変造若しくは虚偽であること、又はその判決、又は証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官に漬職行為があつたこと等が確定判決で証明されたときに限り、再審を許すけれども、上告が不適法であるか、又は明らかに上告理由に当らない場合になす上告棄却の決定に対しては、これを許容する規定もなく、また、これを許すべきものでもない。 しかるに、原確定裁判は、適法な上告理由に当らないとして上告を棄却した決定であつて、証拠に基いた実体判決でないばかりでなく、所論は刑訴四三六条に定める事由に当らないから、本件再審請求は不適法で、採ることができないものといわねばならない。 よつて、本件再審請求は、これを棄却すべきものと認め同四四六条に従い主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員の一致した意見である。 昭和二八年一二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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