昭和34(オ)847 物品引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村部芳太郎の上告理由第一点について。  記録によつて認め得られる本件

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判決文本文670 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人村部芳太郎の上告理由第一点について。  記録によつて認め得られる本件訴訟の経過(特に証人Dは、「訴外Eは、魚粕は 春までに売つてしまわなければならないものであるから、それまでの間に未払分を 解決するといつていた云々―記録一四四丁―」および「しかし、まちがいなく払う というので担保については詳しく話しませんでしたが、私達としては、もし払わな ければ処分して代金に充当するつもりでした云々―記録二七七丁―」と述べており、 右Dの証言は原審において、被上告代理人がこれを援用している点参照)に徴すれ ば、被上告人は、原審において、所論合意が黙示的に成立していることを主張した ものと解し得る。それ故、所論民訴一八六条違反は認められない。  同第二点について。  所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認できる。所論はひつき よう原審の裁量に属する証拠の採否、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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