【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人村部芳太郎の上告理由第一点について。 記録によつて認め得られる本件
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人村部芳太郎の上告理由第一点について。 記録によつて認め得られる本件訴訟の経過(特に証人Dは、「訴外Eは、魚粕は 春までに売つてしまわなければならないものであるから、それまでの間に未払分を 解決するといつていた云々―記録一四四丁―」および「しかし、まちがいなく払う というので担保については詳しく話しませんでしたが、私達としては、もし払わな ければ処分して代金に充当するつもりでした云々―記録二七七丁―」と述べており、 右Dの証言は原審において、被上告代理人がこれを援用している点参照)に徴すれ ば、被上告人は、原審において、所論合意が黙示的に成立していることを主張した ものと解し得る。それ故、所論民訴一八六条違反は認められない。 同第二点について。 所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認できる。所論はひつき よう原審の裁量に属する証拠の採否、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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