昭和61(あ)1131 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
平成元年7月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つた

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判決文本文377 文字)

主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三 号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  検察官緒方重威 公判出席   平成元年七月一四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奧   野   久   之 - 1 -

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