【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理 由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つた
主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理 由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三 号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官緒方重威 公判出席 平成元年七月一四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 香 川 保 一 裁判官 奧 野 久 之 - 1 -
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