【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告会社代表者亀井琢郎の上告理由について。 記録によると、上告人は昭和三三年
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告会社代表者亀井琢郎の上告理由について。 記録によると、上告人は昭和三三年二月二八日の原審第一回口頭弁論期日において同年同月一四日提出にかかる控訴理由書に基き陳述し、次いで同年一二月一六日の所論第六回口頭弁論期日において相手方たる被上告人と共に従前口頭弁論の結果を陳述したところ、被上告人においては、右控訴理由書に基く上告人の陳述に対し、従前の主張に反する部分は否認すると述べ、裁判長が弁論を終結する旨双方に告知したことが明らかであつて、その間上告人において所論の各証拠の申出をなし或は右申出をなすため期日の延期続行等の申立をなした形跡も認められない。それ故、判決に影響を及ぼすこと明なる法令の違背はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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