【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三七条一項違反をいうが、裁判官忌避 申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続してい
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三七条一項違反をいうが、裁判官忌避 申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいて取り消す実益が あり、本件ではこれが失われている旨の原判断が、憲法の右各条項に違反するもの でないことは、当裁判所の判例(昭和三二年(オ)第一九五号同三五年一二月七日 大法廷判決・民集一四巻一三号二九六四頁。なお、昭和四七年(ク)第二一六号同 年九月七日第一小法廷決定・裁判集民事一〇六号七〇七頁参照)の趣旨に徴し明ら かであるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和六〇年七月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 長 島 敦 - 1 -
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