387 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(記録四四四丁には、控訴代理人(上告代理人)名義の「控訴理由書」と題する書面が編綴されて居り、これに所論の如き各主張が記載されているが、三回に亘る原審口頭弁論期日に、毎回控訴代理人は出頭しながら、右書面に基き陳述した形跡はない。(記録四七七、四八五、五〇七丁)されば、論旨はその前提に於て既に失当といわねばならない)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
▼ クリックして全文を表示