【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人小倉清の上告趣意(後記)は憲法三七条二項前段の違反を主張するけれども、同規定は裁判所が必要と認めない証人をも徒らに喚問し、被告人等に審問の機会を与うべしとの規定でないことは当裁判所屡次の判例とするところである。従つて論旨はその理由がない。 また記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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