昭和56(行ツ)160 所得税更正処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(行コ)42
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人酒井圭次の上告理由について  所得税法(昭和五六年法律第一一号による

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判決文本文575 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人酒井圭次の上告理由について  所得税法(昭和五六年法律第一一号による改正前のもの)二条一項三四号及びこ れが引用する限りでの同項三三号の規定が憲法一四条一項に違反するものでないこ とは、当裁判所昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決(民集 三九巻二号二四七頁)の趣旨に徴して明らかであり、また、所論憲法二五条違反の 主張は、上告人に対し右所得税法の規定を適用することにより上告人の健康で文化 的な最低限度の生活が脅かされることを前提とするところ、そのように認めること ができないことは原判決の判示するところであるから、その前提を欠く。論旨は、 いずれも採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   満   彦             裁判官    長   島       敦 - 1 -

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