【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告人等代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点に対
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告人等代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点に対する判断原審は挙示の資料によつて上告人Aは単に使用人として居住して居るのではなく、転借して居るものと認定したのであつて所論の様に「使用して居るから使用権がある」としたものではない。そして挙示の資料によつて原審が転貸と認めたことに実験則違反その他の違法は認められないから、論旨は畢竟原審が適法に為した事実の認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。 第二点に対する判断原審は所論の様な一時同居ではなく、転貸と認定したのであるから、所論(二)の主張は右認定によつてその前提たる事実が否定されたわけである、それ故右主張に付いてはそれ以上判断をする必要はないので原判決に所論の様な判断遺脱はない、所論権利濫用の主張は原審において主張されず、従つて論旨においてその前提として主張して居る諸事実は原審の認定して居ない処であるから、これを前提とする所論は上告適法の理由とならない。 よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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