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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人逸見惣作、同中村喜一、同森静の上告理由について。所論はその前提として、上告人が昭和二四年二月四日付仙台市長宛提出した、「換地変更共願脱退並に扱方変更願」と題する書面をもつて、訴願の提起に当るというのであるが、原判決の認定する事実によれば、右はいまだもつて訴願の提起があつたものとは到底認めることができない。進んで論旨は、訴願期間及び出訴期間に関する法律の規定をもつて、憲法三二条に違反すると主張するのであるが、右は行政処分の効力を長く不安定の状態におくことは公共の福祉にも反すると考えられるためであり、そして右訴願期間及び出訴期間の定めが所論憲法三二条に違反するものでないことは、昭和二三年(オ)第一三七号、同二四年五月一八日の大法廷判決(判例集三巻六号一九九頁)の趣旨に照して明白である。更に論旨は、訴願前置主義を規定した行政事件訴訟特例法二条を憲法違反と主張する。しかしこれも所論憲法三二条に違反しないことは、昭和二五年(オ)第一一三号、同二六年八月一日の大法廷判決(判例集五巻九号四八九頁)の示すとおりである。論旨はすべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 - 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克
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