【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人田中治彦、同環昌一、同大森徳次郎の上告理由第一について。 上告人
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人田中治彦、同環昌一、同大森徳次郎の上告理由第一について。 上告人Aが上告会社のa駅貸物係として、Dから「秩父に、こんにやくの買付に来ているが、こんにやくもなかなか集らないので山梨の方に帰つてもEえ顔向けができないから形式だけでよいから二貸車分の甲片を出してくれ」という趣旨の請託を受けこの請託を容れ、すなわち上告人Aは本件空甲片発行当時、Dらがこんにやく生藷の収買に従事し居り同人らは本件空甲片が発行されればこれをE農業会に対しこんにやく生藷の発送を証明するために使うであろうことを知り、かつ、小口扱貨物通知書には通常記入しない貨車番号までかき入れて、本件空甲片二通を発行したものであることは原判決の確定するところであり、そして甲片なるものは運送のため貸物が鉄道会社に引渡されたことを証明するに足る文書であることは原判示によつて明らかである。 原判決は、以上事実関係を認定の上所論(イ)乃至(ニ)の事実をこれに綜合して上告人Aは少くとも本件空甲片発行の際、相当の注意を払うならばE農業会があるいは右空甲片により二貸車量のこんにやく生藷が運送のため上告会社に引き渡されたものと信じてその代金を支払うかも知れないことを予見し得べかりしものであつたと認めるを相当とすると判示しているのであつて、この点に関し、原判決に所論のような理由不備等の違法ありとはみとめられない。また既に右上告人Aの空甲片発行の事実と本件損害の発生との間に相当因果関係ありとする以上、かりにFの詐欺行為が競合したことありとするも、因果関係の中断を来したものとはみとめ難いとした原判示も相当である。次に本件損害の発生につきE農業会に取引上必要な- 1 -注意を 係ありとする以上、かりにFの詐欺行為が競合したことありとするも、因果関係の中断を来したものとはみとめ難いとした原判示も相当である。次に本件損害の発生につきE農業会に取引上必要な- 1 -注意を怠つた過失ありとの上告人の主張を排斥した原判決の判断も正当であつて、所論のような違法ありとすることはできない。 さらに、損害の額についても、原判決は、前記EがFに対し同人が前記甲片により発送したと称するこんにやく藷代金内払金として一〇〇万円を支払つたところ右は空甲片であつた結果、右支払金額相当の損害を被つたと判示しているのであり、右支払額がこんにやく藷の時価に比し不当に多額であつたということは上告人の原審において主張、立証しないところである。この点に関する論旨も採用することはできない。 同第二について。 所論の理由のないことは、前段説示するところにより明らかであつて、引用の大審院判例はいずれも本件に適切でない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -
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