平成2(オ)1510 預金払戻

裁判年月日・裁判所
平成6年6月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 平成1(ネ)1200
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判決文本文515 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人粟津光世の上告理由一、二について金融機関が、自行の定期預金の預金者の代理人と称する者に対し、右定期預金を担保に金銭を貸し付け、その後担保権(質権)実行の趣旨で、右定期預金を払い戻して貸付債権の弁済に充当した場合には、民法四七八条が類推適用される(最高裁昭和三三年の第三八八号同三七年八月二一日第三小法廷判決・民集一六巻九号一八〇九頁、最高裁昭和四一年(オ)第八一五号同四八年三月二七日第三小法廷判決・民集二七巻二号三七六頁、最高裁昭和五五年(オ)第二六〇号同五九年二月二三日第一小法廷判決・民集三八巻三号四四五頁参照)。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同三について論旨は、原判決の結論に影響しない説示部分を非難するものであって、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官園部逸夫裁判官大野正男裁判官千種秀夫- 1 -裁判官尾崎行信- 2 -

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