裁判所
平成11年3月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成10(ネオ)308
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主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人らの負担とする。理由 民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法三三六条一項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。なお、本件本案事件についての上告の理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに民訴法三一二条一項及び二項に規定する事由に該当しない。しかし、このような上告も、上告裁判所である最高裁判所が決定で棄却することができるにとどまり(民訴法三一七条二項)、原裁判所又は上告裁判所が民訴三一六条一項又は三一七条一項によって却下することはできないと解するのが相当である。本件上告を却下した原決定は、法令の解釈を誤ったものというべきであるが、原決定に憲法の違反があるとはいえない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成一一年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官金谷利廣裁判官千種秀夫裁判官元原利文- 1 -
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