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昭和32(オ)753 行政処分取消請求

裁判所

昭和34年4月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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382 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人塚本助次郎の上告理由第一、二点について。しかし原判決挙示の証拠によれば、本件買収計画樹立の当時上告人が神戸市に住所を有していたこと、従つて本件農地は上告人がその住所のある市町村の区域外において所有する小作地であるから買収処分の対象となし得るとした原審の認定判示は肯認できる。論旨は原審のした証拠の取捨判断および事実認定を非難するのでなければ独自の見解に基き原審の判断を非難するに帰するから採用し得ない。また権利濫用および違憲の主張は原審の認定した事実に副わない事実を前提とするものであるからこれまた採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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