主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人岡本浩、同市野勝司、同池内清一郎、同上野正紀、同小野原聡史、同阪本康文、同山崎和友、同由良登信の上告理由第一について所論は原判決の結論に影響のない事項についての違法を主張するものにすぎず、採用することができない。 同第二について原審の適法に確定した事実関係の下において、被上告人がa町に対して負担する賠償責任の有無及び範囲は本件賠償命令の命ずるところに限られるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原審の右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第三について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 1 -
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