昭和47(オ)1191 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和45(ネ)1845
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井上洋一、同石田好孝、同吉田亘の上告理由第一点および第二点につ いて

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判決文本文473 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人井上洋一、同石田好孝、同吉田亘の上告理由第一点および第二点について。 土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とするものと解すべきところ、原判決の確定した事実関係のもとにおいては、上告人が、本件建物につき所有権保存登記を経由した日より以前に、本件土地につき、自己の権利の行使として右要件をみたすような使用収益をしていたものと解することはできず、したがつて、所論の時効取得の主張を排斥した原判決の認定・判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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