平成5(し)175 裁判の疑義の解釈の申立事件についてした異議申立て棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成6年2月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文286 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は判決主文のすべてについて刑訴法五〇一条の申立てができるとの趣旨まで判示したものではない(同条にいう「裁判」には訴訟費用の裁判は含まれないと解するのが相当である。)から、所論は前提を欠き、その余も、違憲をいう点を含め、いずれもその前提を欠き、同法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年二月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官大白勝- 1 -

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