昭和29(オ)435 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張 を出

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判決文本文383 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張 を出でないものであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例 に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該 当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めら れない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 1 -

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