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昭和41(オ)1259 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和42年2月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和40(ネ)374

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697 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人本間徹弥名義の上告理由第一について。論旨一は、本件賃貸借は期間の定めのないものであるというが、原審認定に反することをいうにすぎないから、採用できない。また、原判決は解約申入によつて本件賃貸借が終了したとは認定判断していないのであるから、解約申入を云々する所論は採るに足らない。論旨二は、原判決の条理違反をいうが、賃料が数次にわたつて値上げされたことや賃料額が本件土地の固定資産税を上廻つていることは賃貸借契約の一時的性格の妨げとなるものでないとした原審の判断は、その認定事実関係のもとで首肯できて、その点に所論条理違反はない。その余の所論は、ひつきよう、原審が一時使用のための賃貸借契約であると認定したことについて異見を述べるにすぎず、採用できない。同第二について。論旨一、二および四は、原判決の採証法則違反をいうが、その実質は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着し、いずれも採用できない。論旨三は、上告人が本件借地権を主張することに信義違反がない旨を述べるが、原判決は、第一審判決とはちがつて、本件建物収去土地明渡請求を認容するにつき上告人の信義違反を理由としてはいないのであるから、右所論は原判決の結論に影響しないことをいうにすぎず、採用するに由ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外 裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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