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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士徳永竹夫の上告理由第一点について。原判決引用の第一審判決挙示の証拠に照せば、本件被害者Dは本件事故発生当日、E郵便局から嘉穂郡a町所在F地方事務所並びにa町役場等に募集に赴くために現場を通過せんとしたものであるが、その順路は同人の右用務達成上必要な順路であることが認められる旨の第一審判決の事実認定は、これを首肯でき、その間に理由そごの不備あるを認め得ない。所論はひつきよう原審の専権に属する事実認定を非難、攻撃するものでしかなく、採用できない。同第二点について。本件事故の発生に因り被害者Dは特殊勤務による手当額を喪失しこれによつて損害を蒙るに至つたことは当然の筋合であるから、原判決が右特殊な收入を基準として本件損害額を算定、計上したことは正当である。所論は右に反する独自の見解に外ならず、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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