昭和29(オ)904 裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人工藤鉄四郎の上告理由について。  本件異護の申立が異議申立期間経過後

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判決文本文1,070 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人工藤鉄四郎の上告理由について。  本件異護の申立が異議申立期間経過後約三年一〇ヶ月を経てなされたものである ことは、当事者間に争のないところであり、しかも、原審の認定によれば、とくに 右申立を受理すべき宥恕事由も存在しないというのである。かような事情の下では 行政庁はその裁量により異議を受理することは許されないものと解すべきである。  従つて、本件において、訴外D農業委員会が買収計画に対する異議の申立を不適 法として却下することなく、これを受理し、実体につき審理を遂げ棄却の決定をし、 これに対する訴願においで、被上告人がさらに実体につき審理し棄却の裁決を与え たとしても、本件買収計画に対する出訴期間は、右裁決の日から起算されることと なるものではない。してみると本件買収計画は、すでに法定の期間内にこれに対し 異議の申立をしなかつたことにより確定しているものと解すべきである。  かように買収計画がすでに確定した後、訴願の裁決のみを訴訟の対象としてとら え、この訴訟において勝訴の判決を得ることによつて、一旦確定した買収計画の効 力に影響を及ぼすことは、法の予想しないところというべきであつて、仮に、本件 において訴願の裁決につき取消の判決があつたとしても、本件買収計画の効力は、 これにより消長をきたすことはないものといわねばならない。  従つて、上告人は、もはや、本件訴願の裁決の取消を求める法律上の利益を有し ないものと解すべきである。それ故、原審が上告人の控訴を棄却すべきものとした ことは、結局、正当である。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第三小法廷    人の控訴を棄却すべきものとした ことは、結局、正当である。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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