【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田中慎介、同久野盈雄、同今井壮太の上告理由第一点について。 所論は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以
- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田中慎介、同久野盈雄、同今井壮太の上告理由第一点について。 所論は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ)には自動車損害賠 。 償保障法(以下、自賠法という)三条にいう他人の解釈を誤り、理由不備の違法が 。 ある、というものである。 按ずるに、自賠法三条は、自己のため自動車を運行の用に供する者(以下、運行供 用者という)および運転者以外の者を他人といつているのであつて、被害者が運行 。 供用者の配偶者等であるからといつて、そのことだけで、かかる被害者が右にいう他 人に当らないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいて、かかる被害 者が他人に当るかどうかを判断すべきである。本件において、原審が適法に確定した ところによれば、被上告人は訴外D(以下、Dという)の妻で生活を共にしている 。 ものであるが、本件自動車は、Dが、自己の通勤等に使用するためその名をもつて購 入し、ガソリン代、修理費等の維持費もすべて負担し、運転ももつぱらDがこれにあ たり、被上告人個人の用事のために使用したことはなく、被上告人がドライブ等のた めに本件自動車に同乗することもまれであり、本件事故当時被上告人は運転免許を未 だ取得しておらず、また、事故当日Dが本件自動車を運転し、被上告人が左側助手席 に同乗していたが、被上告人は、Dの運転を補助するための行為を命ぜられたことも なく、また、そのような行為をしたこともなかつた、というのである。かかる事実関 係のもとにおいては、被上告人は、本件事故当時、本件自動車の運行に関し、自賠法 - 2 - 三条にいう運行供用者・運転者もしくは運転補助者といえず、同条にいう他人に該当 するものと解するのが相当であり、これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認す る 件自動車の運行に関し、自賠法 - 2 - 三条にいう運行供用者・運転者もしくは運転補助者といえず、同条にいう他人に該当 するものと解するのが相当であり、これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認す ることができる。所論は、原判決の結論に影響のない傍論に関する部分についての法 律解釈を非難するか、原審の認定にそわない事実を前提に原判決の違法をいうものに すぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二点および第三点について。 所論は、原判決には自賠法三条および一一条所定の損害賠償責任の解釈を誤り、こ れに自動車損害賠償責任保険(以下自賠責保険という)の対象とならないものを含 。 ましめた違法がある、というものである。 おもうに、夫婦の一方が不法行為によつて他の配偶者に損害を加えたときは、原則 として、加害者たる配偶者は、被害者たる配偶者に対し、その損害を賠償する責任を 負うと解すべきであり、損害賠償請求権の行使が夫婦の生活共同体を破壊するような 場合等には権利の濫用としてその行使が許されないことがあるにすぎないと解するの が相当である。けだし、夫婦に独立・平等な法人格を認め、夫婦財産制につき別産制 をとる現行法のもとにおいては、一般的に、夫婦間に不法行為に基づく損害賠償請求 権が成立しないと解することができないのみならず、円満な家庭生活を営んでいる夫 婦間においては、損害賠償請求権が行使されない場合が多く、通常は、愛情に基づき 自発的に、あるいは、協力扶助義務の履行として損害の填補がなされ、もしくは、被 害をうけた配偶者が宥恕の意思を表示することがあるとしても、このことから、直ち に、所論のように、一般的に、夫婦間における不法行為に基づく損害賠償義務が自然 債務に属するとか、損害賠償請求権の行使が夫婦間の情誼・倫理等に反して許されな いと解することは しても、このことから、直ち に、所論のように、一般的に、夫婦間における不法行為に基づく損害賠償義務が自然 債務に属するとか、損害賠償請求権の行使が夫婦間の情誼・倫理等に反して許されな いと解することはできず、右のような事由が生じたときは、損害賠償請求権がその限 - 3 - 度で消滅するものと解するのが相当だからである。そして、本件のように、夫婦の一 方の過失に基づく交通事故により損害をうけた他の配偶者が、自賠法一六条一項によ る被害者の直接請求権に基づき、保険者に対し、損害賠償額の支払を請求する場合に は、加害者たる配偶者の損害賠償責任は、右の直接請求権の前提にすぎず、この直接 請求権が行使されることで夫婦の生活共同体が破壊されるおそれはなく、他方、被害 者たる配偶者に損害の生じているかぎり、自賠責保険によつてこの損害の填補を認め ることは、加害者たる配偶者、あるいは、その夫婦を不当に利得せしめるものとはい えず、また、運行供用者の配偶者等を自賠責保険の保護から除外する規定を設けなか つた自賠法の立法趣旨にも合致するものというべきである。したがつて、右と同趣旨 の見解に基づき、Dが、被上告人に対し、同法三条に基づき、治療費等一六万一〇〇 〇円の積極損害の賠償責任のあることを認め、これを前提に本訴請求を認容した原判 決は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法は存しない。論旨は、 独自の見解に立脚して、原判決を非難するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判長裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一
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