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昭和41(あ)2440 私文書偽造、同行使、詐欺

裁判所

昭和42年6月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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440 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人河原太郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。なお、職権によつて調査するに、原審の是認した第一審判決が罪となるべき事実として認定したところによると、被告人の私文書偽造の罪、同行使の罪と詐欺の罪とは、順次に手段結果の関係にあつて、刑法五四条一項後段により一罪として処断すべき場合であるにかかわらず、第一審判決が私文書偽造の罪と同行使の罪のみを牽連犯とし、これと詐欺罪とは刑法四五条前段の併合罪に当たるとして刑を加重して処断したのは、法令の適用を誤つたものというべきであるが、本件においては、これを看過した原判決を破棄しなくても著しく正義に反するものとは認められない。よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官大澤一郎公判出席昭和四二年六月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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