昭和29(あ)98 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三上英雄及び同中島勲の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれども、原判 決の維持した第一審判決は被告人の自白のみで有罪

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判決文本文360 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人三上英雄及び同中島勲の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれども、原判決の維持した第一審判決は被告人の自白のみで有罪としているのではなく、これを補強するに足る証拠と綜合して有罪の認定をしていることが明らかであるから、所論違憲論は前提において採用し難い。同第二点は量刑不当、同第三点は事実誤認の主張であり、弁護人脇坂雄治の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反、同第二点は量刑不当の主張に帰し、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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