【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人三浦晃一郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人三浦晃一郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の第二次鋳鉄管に関する契約が成立したとしてもそれは本件犯罪成立後の事情に係り被告人の罪責を左右するものでない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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