主文 申請人らが被申請人の従業員たる地位にあることを仮に定める。被申請人は申請人らに対しそれぞれ昭和五一年四月三日限り別紙債権目録上段記載の金員、同年五月一日以降本案判決確定に至るまで毎月第一土曜日限り同目録下段記載の金員を仮に支払え。本件申請費用は被申請人の負担とする。(別紙)債権目録申請人 A 三月の賃金二二万三六六円一ケ月賃金二四万九、一二〇円同 B 同二〇万二、一四一円同二三万七、六九〇同 C 同二〇万五、一四八円同二三万六、一三〇円同 D 同二一万七、四七六円同二五万九五〇円同 E 同二一万六、〇九八円同二四万二、二二〇円同 F 同二一万二、五一四円同二四万四、二六〇円同 G 同一八万三、〇五三円同二一万九三〇円同 H 同一六万七、二五一円同一九万五、七五〇円
▼ クリックして全文を表示