【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、不当労働行為の成否に関する原審の事実認定を攻撃するものであつて、 採用
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由論旨は、不当労働行為の成否に関する原審の事実認定を攻撃するものであつて、採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -
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