裁判所
昭和26年7月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和25(あ)3333
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主文 本件抗告を棄却する。理由 最高裁判所のなした上告棄却の決定に対し、更に同裁判所に抗告することの許されないことは論を俟たないところである。それ故本件抗告は不適法として棄却すべきものである。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二六年七月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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