昭和53(オ)994 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)444
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北村義二の上告理由について  原審が適法に確定したところによれば、(

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判決文本文1,765 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北村義二の上告理由について  原審が適法に確定したところによれば、(1) 上告人は、酒類・食料品類の販売 業者である訴外D(以下「訴外人」という。)との間で訴外人が上告人に対し現に 負担し又は将来負担することのある一切の債務を担保するため、訴外人の原判示( 1)、(2)の居宅及び同(3)の店舗兼住宅の各建物(以下「本件建物」という。) 内に納置する商品(酒類・食料品等)、運搬具、什器、備品、家財一切を目的とす る譲渡担保契約を締結し、占有改定の方法によりその引渡を受けた、(2) 本件譲 渡担保契約においては、訴外人は同人の通常の業務の範囲内において無償で右担保 物件を使用すること及び通常の営業の目的のために第三者に相当な価額でこれを譲 渡することができ、右のように譲渡された物件は担保の範囲から除外されるが、反 面、将来本件建物内に搬入される訴外人所有の物件は搬入の時に担保の目的に入り 当然上告人に譲渡され、占有改定により上告人に引き渡されたものとすること、訴 外人は毎月末日現在の担保物件の概要、価値を上告人に通知しなければならないこ と等が約されていた、(3) 第一審判決別紙第二物件目録のうち1及び26ないし 47記載の物件(以下「本件物件」という。)は、上告人が差押をした当時本件建 物内に存した家具ないし器具類であるが、本件物件については本件譲渡担保契約締 結時から本件差押に至るまで別段の特定方法を講じなかつた、というのである。右 事実関係に照らして考えるに、本件譲渡担保契約においては、一応目的物につきそ の種類、所在場所及び量的範囲が指定されてはいるが、そのうち「家財一切」とあ る部分は、そこにいう家財が営業用の物件を除き家庭内で家族全体の して考えるに、本件譲渡担保契約においては、一応目的物につきそ の種類、所在場所及び量的範囲が指定されてはいるが、そのうち「家財一切」とあ る部分は、そこにいう家財が営業用の物件を除き家庭内で家族全体の共同生活に供 - 1 - 用されるある程度の恒常性と経済的価値を有する物件を指すものと解しうるとして も、家族の共同生活に使用される物件は多種多様であつて、右のような指定だけで は個々の物件が具体的にこれに該当するかどうかを識別することが困難な場合が当 然予想されるから、これだけでは譲渡担保の目的物の種類についての特定があつた とするのに十分であるとは考えられないのみならず、右契約においては、譲渡担保 の目的物として本件建物内に存すべき運搬具、什器、備品、家財一切のうち訴外人 所有の物という限定が付されているところ、右にいう訴外人所有の物とそれ以外の 物とを明確に識別する指標が示されるとか、また、現実に右の区別ができるような 適宜な措置が講じられた形跡は全くないのであるから、これらの物件については本 件譲渡担保契約は契約成立の要件としての目的物の外部的、客観的な特定を欠くも のと解するのが相当である。そうすると、上告人が本件譲渡担保契約に基づき、本 件物件がその目的物であることを主張してこれに対する被上告人の強制執行の排除 を求める本訴請求部分を棄却した原判決は、結局、正当として是認することができ る。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    中   村   治   朗            裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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