【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人家藤信吉の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないも のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人家藤信吉の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないも のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決が乗合自動車の運 転者である被告人に対し判示の注意義務を認めたのは正当である。)また記録を調 べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三三年九月八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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