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昭和27(れ)130 詐欺、詐欺幇助

裁判所

昭和27年10月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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362 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人A、Bの弁護人上辻敏夫の上告趣意(後記)は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、被告人Cの弁護人沖源三郎の上告趣意(後記)は、結局原判決の量刑非難に帰し(刑の量定が著しく不当であるからといつて、憲法にいわゆる公平な裁判所の裁判でないといえないことは当裁判所屡次の判例である。)被告人D、Eの弁護人井上吾郎の上告趣意(後記)は、いずれも原判決の事実認定又は量刑の非難を出でないものであつて、すべて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年一〇月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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