昭和35(オ)87 土地所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺伝吉の上告理由について。  記録、第一審判決並に原判決に徴すると

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判決文本文675 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺伝吉の上告理由について。  記録、第一審判決並に原判決に徴するときは、被上告人が昭和三一年一二月六日 上告人と、宅地として使用するため上告人所有の本件土地を農地法第五条による京 都府知事の許可を停止条件として代金七五万円を以つて買受ける契約を締結し、即 日右代金を上告人に支払つたこと及び昭和三二年二月五日附で上告人並に被上告人 双方から京都府知事に対しその許可を申請し、同年一〇月一五日附で許可があつた 旨の被上告人主張は、原審においで上告人の認めた所である。したがつて訴訟法上、 以上の事実は、これによつて確定し、この事実に反する事実の認定は許されない。 原審は、その確定事実に基き、本件土地の所有権は被上告人に移転したと判断し、 本訴請求を認容したのは正当である。  論旨は要するに、右確定事実と異る見解を主張し、これによつて原判決に所論の 違法があると非難するに帰するのであつて、すべてこれを採用し得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    高   橋       潔 - 1 -

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