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昭和31(あ)3259 強盗殺人同未遂

裁判所

昭和32年8月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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264 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山崎佐の上告趣意は結局原審の量刑の不当を主張するものであり、また被告本人の上告趣意も寛大な裁判を得たいというのであつて、何れも刑訴四〇五条の定める適法な上告理由に当らない。そして記録を調べ且つ弁護人所論の点を検討して刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。本件公判出席検察官安平政吉昭和三二年八月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奧野健一- 1 -

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