【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己の上告理由について 憲法二八条は、勤
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己の上告理由について 憲法二八条は、勤労者に対し団結権、団体交渉権、争議権等のいわゆる労働基本 権を保障した規定であつて、使用者が労働組合との合意により私法上の義務として の団体交渉義務を負担し又はこれを確認することは、同条とかかわりのない問題で ある。それゆえ、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、民訴法四〇九 条ノ二第二項所定の特別上告理由にあたらない。 よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 本 林 讓 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
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