昭和52(テ)18 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和53年3月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)576
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己の上告理由について  憲法二八条は、勤

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判決文本文334 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己の上告理由について憲法二八条は、勤労者に対し団結権、団体交渉権、争議権等のいわゆる労働基本権を保障した規定であつて、使用者が労働組合との合意により私法上の義務としての団体交渉義務を負担し又はこれを確認することは、同条とかかわりのない問題である。それゆえ、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、民訴法四〇九条ノ二第二項所定の特別上告理由にあたらない。 よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -

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