昭和52(テ)18 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和53年3月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)576
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己の上告理由について  憲法二八条は、勤

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判決文本文475 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己の上告理由について  憲法二八条は、勤労者に対し団結権、団体交渉権、争議権等のいわゆる労働基本 権を保障した規定であつて、使用者が労働組合との合意により私法上の義務として の団体交渉義務を負担し又はこれを確認することは、同条とかかわりのない問題で ある。それゆえ、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、民訴法四〇九 条ノ二第二項所定の特別上告理由にあたらない。  よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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