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昭和30(オ)161 所有権移転登記家屋明渡等請求

裁判所

昭和32年3月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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643 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人富岡孝助の上告理由第一、二点について。原判決は被上告人が上告人に対して負担する第一審判決第一目録記載の不動産の買受け代金一一〇万円中三〇万円の支払方法として、被上告人所有の第一審判決第二目録記載の不動産を三〇万円と見積り売買の形式を以つて、上告人に提供しその所有権の移転をなすことを約したものであつて、これにより右第二目録記載の不動産の所有権が上告人に移転すると同時に右三〇万円についてその支払を完了したものであり、右は第一目録記載の不動産の売買契約の履行に着手したものと解すべきであるから、その後上告人は契約の解除をすることができない旨判示しており、右判断は正当である。従つて、右三〇万円について代物弁済が成立したか否かを判示する必要なく、理由不備の違法ありということはできない。その他の所論は右と反対の見解に立脚して原判決を非難するものであるから論旨は理由がない。同第三点について。原判決は代物弁済の事実を認定していないのであるから論旨は原判示に副わないものであるばかりでなく、本件において、代物弁済が成立しなければ契約の履行に着手したものとはいえないとの所論は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一

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