昭和26(オ)319 遊技場(麻雀)営業取消命令の取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月11日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 0
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告状には、上告の理由として、本件風俗営業取締法及びその施行の為に発 せら

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判決文本文714 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告状には、上告の理由として、本件風俗営業取締法及びその施行の為に発せられた諸法令が憲法に違背し、また同取締法に基き東京都長官の発した法令が同法委任の範囲を逸脱すると述べ、その論拠陳述として第一審記録に添付した原告の準備書面を援用するというけれども、上告理由としてかかる引用は許されないものといわなければならない。(昭和二五年(ク)一四一号昭和二六年四月四日大法廷決定、判例集五巻五号民事二一四頁以下参照)また、右引用以外の上告理由は、単に抽象的に違憲又は違法を主張するに止まり、風俗営業取締法等の如何なる条項が、如何なる理由により、憲法の如何なる条項に違反するかにつき、及び同法に基いて東京都長官の発した如何なる法令の如何なる条項が、如何なる理由によつて、同法の委任の範囲を逸脱するものであるかにつき、何ら具体的に示していないのであつて、かくのごときは違憲、違法の主張としては適法のものとは認められない。(上告代理人秋田経蔵提出の上告理由と称する文書及びこれに添付の準備書面と称する文書は、いづれも本件上告理由書の提出期間を経過して提出されたものであるから判断を与えない。)よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井上登- 1 -裁判官栗山茂裁判官真野毅 判官井上登- 1 -裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎- 2 -

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