主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人家近正直、同鷹取重信、同出島侑章、同山崎武徳、同桑原豊の上告理由(一)の(1)、(2)、(4)及び(二)について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用することができない。同(一)の(3)の(二)について双務契約の当事者の一方が、相手方の債務と同時履行の関係にある自らの反対給付の提供をすることなしに、相手方の履行遅滞を理由としてした契約解除は、相手方の履行遅滞があれば催告を要することなく契約を解除しうる旨の特約がある場合においても、その効力を生じないものと解するのが相当である。これと結論において同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用することができない。同(一)の(3)の(イ)ないし(ハ)について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件土地の売主Dの相続人たるE及び上告人Aが、右残代金債務と同時履行の関係にある自らの所有権移転登記義務の履行の提供をすることなしに、行つた本件土地売買契約の解除は効力を生じないとした原審の認定判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫 裁判長裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 2 -
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