【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋賢一の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定の違憲をいう点は、 右規定が憲法三一条に違反しないことは、当裁判
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋賢一の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定の違憲をいう点は、 右規定が憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四 三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明ら かであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年 七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五 七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、被告 人の公民権を停止したことが憲法一四条に違反する旨の主張は、実質は単なる法令 違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たら ず、被告人本人の上告趣意は、違憲(一四条、三一条違反)をいう点を含め、実質 は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和六三年二月五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 久 之 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 香 川 保 一 - 1 -
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