昭和62(あ)765 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和63年2月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋賢一の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定の違憲をいう点は、 右規定が憲法三一条に違反しないことは、当裁判

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判決文本文488 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋賢一の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定の違憲をいう点は、右規定が憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、被告人の公民権を停止したことが憲法一四条に違反する旨の主張は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらず、被告人本人の上告趣意は、違憲(一四条、三一条違反)をいう点を含め、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六三年二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野久之裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官香川保一- 1 -

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