昭和62(あ)765 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和63年2月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋賢一の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定の違憲をいう点は、 右規定が憲法三一条に違反しないことは、当裁判

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判決文本文657 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋賢一の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定の違憲をいう点は、 右規定が憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四 三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明ら かであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年 七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五 七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、被告 人の公民権を停止したことが憲法一四条に違反する旨の主張は、実質は単なる法令 違反の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たら ず、被告人本人の上告趣意は、違憲(一四条、三一条違反)をいう点を含め、実質 は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和六三年二月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   久   之             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一 - 1 -

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