令和3(行ケ)1 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年2月15日 仙台高等裁判所 秋田支部 棄却
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判決文本文28,864 文字)

主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 原告A令和3年10月31日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の秋田県第1区における選挙を無効とする。 2 原告B令和3年10月31日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の秋田県 第2区における選挙を無効とする。 3 原告C令和3年10月31日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の秋田県第3区における選挙を無効とする。 第2 事案の概要 1 本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、秋田県内の各選挙区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の秋田県内の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起 した選挙無効訴訟である。 2 前提事実等(当事者間に争いがない事実、当裁判所に顕著な事実及び後掲の各証拠により容易に認められる事実) 本件選挙において、原告Aは秋田県第1区の選挙人、原告Bは同第2区の選挙人、原告Cは同第3区の選挙人であった。 本件選挙は、令和3年10月14日に衆議院が解散されたことに伴い、 公職選挙法13条1項、別表第1の定め(以下、後記の改正の前後を通じてこれら衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める規定を併せて「区割規定」といい、本件選挙に適用されるこれらの規定を「本件区割規定」という。)に基づく選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)に基づいて施行された。 本件選 割りを定める規定を併せて「区割規定」といい、本件選挙に適用されるこれらの規定を「本件区割規定」という。)に基づく選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)に基づいて施行された。 本件選挙当時の衆議院議員の定数は465人であり、そのうち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員である(公職選挙法4条1項)。 小選挙区選挙の選挙区の改定については、平成6年に公職選挙法の一部を改正する法律と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法 (平成6年法律第3号。以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)により、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)が、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされており、上記改定案の作成は、同法3条が定める改定案の作成の基準(以下、後記の改正の前後を 通じて「区割基準」という。)による。もっとも、後記のとおり、本件選挙区割りに改定するに当たり、区画審の改定案は、附則の定めに従って作成された。 平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)による改正前の区画審設置法(以下「旧区画審設置法」という。)3条2項 は、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県にあらかじめ1を配当することとし(以下、このことを「1人別枠方式」という。)、この1に、小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると定めていた(以下、1人別枠方式の定めを含む旧区画審設置法3条が定める基準を「旧 区割基準」という。)。 小選挙区選挙の選挙区割りは、平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」とい 方式の定めを含む旧区画審設置法3条が定める基準を「旧 区割基準」という。)。 小選挙区選挙の選挙区割りは、平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。)までは旧区割基準に従い、平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成26年選挙」という。)は平成24年改正法の附則の規定に基づき、それぞれ区画審が作成及び勧告を行った改定案に基づき定められていた。 本件区割規定は、平成29年7月16日から施行され、同年10月22日施行の前回衆議院議員総選挙(以下「平成29年選挙」という。)から、本件選挙区割りに基づいて施行された。 本件選挙区割りに選挙区を改定するに当たり、区画審は、区画審設置法2条及び「衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部 を改正する法律」(平成28年法律第49号。以下「平成28年改正法」という。)の附則2条1項により、平成27年に実施された国勢調査(統計法5条2項ただし書に基づく簡易な方法による国勢調査。以下「簡易国勢調査」といい、平成27年のそれを「平成27年簡易国勢調査」という。)の結果に基づく改定案の作成及び勧告を行った。これを 受けて、政府は、同附則2条5項にいう必要な法制上の措置を講ずるため、平成28年改正法の一部を改正する法律案を国会に提出し、この法案が平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)として成立したことにより、選挙区が改定された。上記の改定案は、平成28年改正法の附則2条2項が定める各都道府県への議員定数配分を前 提に、同条3項が定める基準に従って作成されたものである。 平成28年改正法による改正後の区画審設置法(以下、必要に応じて「新区画審設置法」ともいう。)3条によると、区画審が、 数配分を前 提に、同条3項が定める基準に従って作成されたものである。 平成28年改正法による改正後の区画審設置法(以下、必要に応じて「新区画審設置法」ともいう。)3条によると、区画審が、同条が定める区割基準(以下「新区割基準」という。)に従い、令和2年に実施された国勢調査(統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる 国勢調査。以下「大規模国勢調査」といい、令和2年のそれを「令和2 年大規模国勢調査」ということがある。)の結果に基づく改定案の作成及び勧告を行うことが、予定されている。 新区画審設置法3条2項は、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。) の合計数が衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)とするとし、各都道府県への議員定数配分の方式としていわゆるアダムズ方式を採用した。 本件選挙区割りの下において、平成27年10月1日を調査時とする平成 27年簡易国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は、1. 956(以下、較差に関する数値は、全て概数である。)となるものとされた。 本件選挙区割りの下において、令和2年10月1日を調査時とする令和2年大規模国勢調査の結果(令和3年11月30日に確定値が公表された。) によれば選挙区間の人口の最大較差は2.096となるものとされ、23選挙区において、人口が最も少ない選挙区(鳥取県第2区)と比べて較差が2倍以上となるものとされた。(乙1の1の2)本件選挙区割りの下において、本 の人口の最大較差は2.096となるものとされ、23選挙区において、人口が最も少ない選挙区(鳥取県第2区)と比べて較差が2倍以上となるものとされた。(乙1の1の2)本件選挙区割りの下において、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数(有権者数)の最大較差は、1対2.079であり、29選挙区に おいて、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となった。 なお、秋田県第1区は1.134、同第2区は1.120、同第3区は1.387であった。(乙1の2)原告らは、令和3年11月1日、本件訴えを提起した。 3 本件の争点及びこれに関する当事者の主張 本件区割規定に基づく本件選挙区割りは、本件選挙当時、憲法の投票 価値の平等の要求に反する状態(以下、このような状態を「違憲状態」という。)に至っていたか(争点1)(原告らの主張)ア一票の投票価値の不平等の憲法問題は、まず統治論を論じるべきである。両議院の議事は、出席議員の過半数でこれを決する旨の憲法5 6条2項並びに主権の存する国民が正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するとした憲法1条及び前文第1文は、議事を決する出席議員の過半数が必ず主権者たる国民の過半数により選出されるようにする、すなわち、主権者の多数意見と国会議員の多数意見が一致するための手段として、実務を考慮した上での技術的観点からみて、 合理的に実施可能な限りでの人口比例選挙を要求している。しかし、本件区割規定に基づく本件選挙区割りは、上記の人口比例選挙の要求に反しており、これらの憲法の規定等に違反する。 イ本件選挙区割りが合憲であるためには、統治論と人権論の両者のハードルをクリアすることが求められるところ、当該選挙の合憲性を憲 法14条等 に反しており、これらの憲法の規定等に違反する。 イ本件選挙区割りが合憲であるためには、統治論と人権論の両者のハードルをクリアすることが求められるところ、当該選挙の合憲性を憲 法14条等の投票価値の平等の要求という観点から判断している最高裁判所の判例をみても、最高裁判所平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は、1人別枠方式は、投票価値の平等という憲法の要求するところとは相容れず、これを廃止する必要があ ると明確に判示した。 次いで、最高裁判所平成25年(行ツ)第209号、第210号、第211号同年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)は、1人別枠方式の構造的な問題は最終的に解決されているとはいえないと判示した。 更に、最高裁判所平成27年(行ツ)第253号同年11月25日 大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)は、平成26年選挙当時における選挙区割りについて、旧区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経ておらず、1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項が(平成24年改正法により)削除された後の区割基準に基づいた定数の再配分が行われていないも のであって、なお違憲状態にある旨判示した。 本件選挙においては、平成29年選挙と同様、国勢調査の結果に基づき各都道府県に配分される議員定数を全面的に見直すことはされていない。すなわち、平成27年簡易国勢調査の結果に基づいていわゆるアダムズ方式を採用した場合に定数配分の見直し(いわゆる7増1 3減)が行われる対象となる都県中、青森県、岩手県、三重県、奈良県、熊本県及び鹿児島県の6 年簡易国勢調査の結果に基づいていわゆるアダムズ方式を採用した場合に定数配分の見直し(いわゆる7増1 3減)が行われる対象となる都県中、青森県、岩手県、三重県、奈良県、熊本県及び鹿児島県の6県について定数各1人ずつを減らす定数配分の見直し(いわゆる0増6減)がなされたにとどまり、本件選挙においても、11都県については、上記の各大法廷判決が憲法の投票価値の平等の要求に反すると判断済みの1人別枠方式により配分され た定数が維持されている。そして、各小選挙区は有機的一体を持つから、本件区割規定に基づく本件選挙区割り全体が違憲状態の瑕疵を帯びる。 ウしたがって、本件区割規定に基づく本件選挙区割りは、違憲状態に至っている。 (被告の主張)ア憲法は、投票価値の平等を要求しているが、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において、調和的に実現されるべきものである。 上記の各大法廷判決は、いずれも諸般の事情を総合的に考慮して、 選挙区間の人口の最大較差が2倍未満になるように選挙区割りをすることを基本とする旨の旧区画審設置法3条1項及び平成28年改正法による改正前の区画審設置法3条について、一貫して、投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものと評価し、立法府に対し、その趣旨に沿った選挙制度の整備を求めてきたところ、平成24年以降 の各改正は、国会が、選挙区間の人口の最大較差が2倍未満となる状態を安定的に維持するために、1人別枠方式を廃止し、人口比例による議席配分の見直しを定期的に実施する仕組みを確立させる内容であり、上記の各大法廷判決が国会に求めてきた立法的措置の内容に適合し、国会が正当に考慮す 持するために、1人別枠方式を廃止し、人口比例による議席配分の見直しを定期的に実施する仕組みを確立させる内容であり、上記の各大法廷判決が国会に求めてきた立法的措置の内容に適合し、国会が正当に考慮することができる他の政策目的ないし理由との 関連において、投票価値の平等を調和的に実現した立法的措置と評価することができる。以上によれば、平成27年簡易国勢調査の結果に基づき、選挙区間の人口の最大較差が2倍未満になるように定めた本件区割規定に基づく本件選挙区割りは、平成29年選挙に関する最高裁判所平成30年(行ツ)第153号同年12月19日大法廷判決・ 民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法廷判決」という。)が明示的に判断したとおり、国会の裁量権の行使として合理性を有し、違憲状態は本件区割規定が成立した時点で解消されたものである。 イ本件選挙区割りは、平成29年選挙時と同一のもの、すなわち、アダムズ方式に基づく議席配分が平成32年(令和2年)の大規模国勢 調査以降に実施されるまでの漸進的改正を図る措置として定められた本件区割規定に基づくものであるから、平成29年選挙に関する平成30年大法廷判決による評価と同様に評価すべきであって、違憲状態と評価すべきではない。 この点、本件選挙当時、令和2年大規模国勢調査の結果によれば、 選挙区間の人口の較差が2倍以上となった選挙区が生じているものの、 区割規定やそれに基づく選挙区割りの憲法適合性を判断するに当たっては、較差の数値だけではなく、その背後にある選挙制度の仕組みや、当該較差を生じさせる要因等を含めて種々の政策的要素を総合的に考慮する必要がある。そして、平成28年改正法は、平成22年大規模国勢調査から平成27年簡易国勢調査までの日本国民の人口の増減率 や、当該較差を生じさせる要因等を含めて種々の政策的要素を総合的に考慮する必要がある。そして、平成28年改正法は、平成22年大規模国勢調査から平成27年簡易国勢調査までの日本国民の人口の増減率 に基づき算出した平成32年見込人口(平成32年は令和2年に相当するところ、平成28年改正法の附則2条3項の条文上の文言であることから、以下においても「平成32年見込人口」という。)を基準として最大較差を2倍未満とすることを基本としたものであり、その増減率とは異なる人口移動があったことを要因として、結果的に2倍以上の較 差が生じることは当然あり得るのであって、1人別枠方式のような選挙制度自体に起因する構造的な問題により2倍以上の較差が生じたものではない。これに加えて、現行の選挙制度は、その安定性の要請を勘案し、大規模又は簡易の国勢調査の結果に応じて、10年又は5年単位で選挙区割りを是正する仕組みを整備しており、アダムズ方式に 基づく議席配分を最初に実施する時期は、国会が諸般の事情を考慮して平成32年(令和2年)の大規模国勢調査以降と定めたところ、今後、アダムズ方式に基づいて都道府県別に定数配分することを前提に、区画審による選挙区割りの改定案の勧告が令和4年6月25日までに行われることが法律上予定されており、選挙区間の較差は早晩確実に 解消される見込みである。 ウしたがって、本件区割規定に基づく本件選挙区割りは、違憲状態に至っているとはいえない。 本件選挙区割りが違憲状態に至っている場合、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとして本件区割規定が憲法の規定に違反す るに至っているか否か(争点2) (原告らの主張)アいわゆる合理的期間論は、その判例法理自体が、憲法98条1項に違 ける是正がされなかったとして本件区割規定が憲法の規定に違反す るに至っているか否か(争点2) (原告らの主張)アいわゆる合理的期間論は、その判例法理自体が、憲法98条1項に違反し、その効力を有しない。 イ仮に上記アの主張が成り立たないとしても、本件選挙の投票日の時点で、当該合理的期間は、既に経過している。 ウ違法判断の基準時は、本件選挙の投票日であるから、裁判所は、その基準時における本件区割規定の憲法適合性を判断すべきである。令和2年大規模国勢調査の結果に基づき、アダムズ方式による各都道府県に議員定数を配分することにより、選挙区間の人口の較差を是正する立法的措置が予定されていたとしても、本件選挙の違法性の有無及び程度に影響するもの ではなく、選挙後の事情を考慮することは不当である。 (被告の主張)仮に本件区割規定に基づく本件選挙区割りが、違憲状態に至っていると評価されたとしても、争点1について主張した諸事情に照らすと、国会において、本件選挙までに、本件区割規定に基づく本件選挙区割りが違憲状態にあ ると認識することはできなかった。また、令和2年大規模国勢調査までの間に、ある程度の選挙区間の較差の変動があり得ることを前提に、10年又は5年単位で選挙区割りを改定し、これを是正する選挙制度が整備されている。 したがって、本件区割規定に基づく本件選挙区割りについて、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提事実に加え、後掲の各証拠、当裁判所に顕著な事実及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。 昭和25年に制定された公職選挙法は、衆議院議員の選挙制度につき、中 選挙区単記投票制を採用して 加え、後掲の各証拠、当裁判所に顕著な事実及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。 昭和25年に制定された公職選挙法は、衆議院議員の選挙制度につき、中 選挙区単記投票制を採用していたが、平成6年に公職選挙法の一部を改正す る法律(平成6年法律第2号)が成立し、その後、平成6年法律第10号及び同第104号によりその一部が改正され、これらにより、従来の中選挙区単記投票制に代わって小選挙区比例代表並立制が導入された。 本件選挙当時、平成29年選挙時と同様、衆議院議員の定数は465人とされ、そのうち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員 とされ(公職選挙法4条1項)、小選挙区選挙については、本件区割規定により、全国に289の選挙区を設け、各選挙区において1人の議員を選出するものとされ(同法13条1項、別表第1)、比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に11の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項、 別表第2)。総選挙においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(同法31条、36条)。 平成6年に前記の公職選挙法の一部を改正する法律と同時に成立した区画審設置法によれば、区画審は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関 し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(同法2条)。 上記の改定に係る選挙区の区割りの基準(区割基準)について、新区画審設置法3条は、①1項において、上記の改定案を作成するに当たっては、各選挙区の人口(同条においては最近の国勢調査の結果による日本国民の人 の改定に係る選挙区の区割りの基準(区割基準)について、新区画審設置法3条は、①1項において、上記の改定案を作成するに当たっては、各選挙区の人口(同条においては最近の国勢調査の結果による日本国民の人口 をいう。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとともに、②2項において、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を 除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものと する。)の合計数が衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)とするとし(アダムズ方式)、③3項において、同法4条2項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は変更しないも のとすると定めている。 そして、選挙区の改定に関する区画審の勧告は、統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査(大規模国勢調査)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされ(新区画審設置法4条1項)、さらに、区画審は、統計法5条2項ただし書の規定により 大規模国勢調査が行われた年から5年目に当たる年に行われる各選挙区の国勢調査(簡易国勢調査)の結果による日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に、上記の (簡易国勢調査)の結果による日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に、上記の勧告を行うものとされている(新区画審設置法4条2項)。 なお、旧区画審設置法3条は、①1項において、上記の改定案を作成するに当たっては、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとともに、②2項において、各都道 府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県にあらかじめ1を配当することとし(1人別枠方式)、この1に、小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると定めていた(以下、この規定を「旧区割基準規定」ともいう。)。 平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」 という。)の小選挙区選挙は、平成14年に成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成14年法律第95号)により改定された選挙区割り(以下「旧選挙区割り」という。)の下で施行されたものであって、選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.304であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区で あった(以下、平成21年選挙に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定めた平成24年改正法による改正前の公職選挙法13条1項及び別表第1を併せて「旧区割規定」という。)。 平成21年選挙につき、平成23年大法廷判決は、選挙区の改定案の 小選挙区選出議員の選挙区を定めた平成24年改正法による改正前の公職選挙法13条1項及び別表第1を併せて「旧区割規定」という。)。 平成21年選挙につき、平成23年大法廷判決は、選挙区の改定案の作成に当たり、選挙区間の人口の最大較差が2倍未満になるように区割りをする ことを基本とすべきものとする旧区画審設置法3条1項の定めは、投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方、平成21年選挙時において、選挙区間の投票価値の較差が拡大していたのは、各都道府県にあらかじめ1の選挙区数を割り当てる同条2項の1人別枠方式がその主要な要因となっていたことが明らかであり、かつ、人口の少ない地 方における定数の急激な減少への配慮等の視点から導入された1人別枠方式は既に立法時の合理性が失われていたものというべきであるから、旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及び旧区割基準に従って改定された旧区割規定の定める旧選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。そして、同判決は、これらの状態につき憲法上要求さ れる合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割基準規定及び旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に上記の状態を解消するために、できるだけ速やかに旧区割基準中の1人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法3条1項の趣旨に沿って旧区割規定を改 正するなど、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要がある と判示した。 平成23年大法廷判決を受けて、平成24年11月16日、旧区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減(各都道府県の選挙区数を増やすこと 立法的措置を講ずる必要がある と判示した。 平成23年大法廷判決を受けて、平成24年11月16日、旧区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減(各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員1人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれぞれ1減ずることをいう。以下同じ。)を内容とする公職選挙法及び区画審設置法の一部 を改正する法律案が平成24年改正法として成立した。この改正により、旧区画審設置法3条1項が同改正後の区画審設置法3条となり、同条の内容のみが区割基準となった。 平成24年改正法の成立と同日に衆議院が解散され、平成24年12月16日に施行された平成24年選挙までに新たな選挙区割りを定めることは時 間的に不可能であったため、同選挙は平成21年選挙と同様に旧選挙区割りの下で施行された。 平成24年選挙につき、平成25年大法廷判決は、同選挙時において旧区割規定の定める旧選挙区割りは平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが、憲法上要求される合理的 期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で、国会においては今後も平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があると判示した。 平成24年改正法の成立後、同法の附則の規定に基づく区画審の勧告を受けて、平成25年6月24日、各都道府県の選挙区数の0増5減を前提に、選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改めることを内容とする平成24年改正法の一部を改正する法律案が、平成25年法律第68号(以下「平成25年改正 前提に、選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改めることを内容とする平成24年改正法の一部を改正する法律案が、平成25年法律第68号(以下「平成25年改正法」という。)とし て成立した。 上記の改定の結果、平成22年10月1日を調査時とする大規模国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対1.998(都道府県間の議員1人当たりの人口の最大較差は東京都が最小の鳥取県の1.788倍であり、改定前は東京都が最小の高知県の2.066倍であった。乙3の2)となるものとされたが、平成26年選挙当日においては、選挙区間の選挙人 数の最大較差は1対2.129であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は13選挙区であった。 平成26年選挙につき、平成27年大法廷判決は、上記0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県について旧区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経ておらず、上記のような投票価値の較差が 生じた主な要因は、いまだ多くの都道府県において1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項が削除された後の区割基準に基づいて定数の再配分が行われた場合とは異なる定数が配分されていることにあり、このような投票価値の較差が生じたことは、全体として平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえな いことの表れというべきであるとして、平成25年改正法による改正後の平成24年改正法により改定された選挙区割りはなお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ないと判示した。そして、同判決は、同条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重 法により改定された選挙区割りはなお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ないと判示した。そして、同判決は、同条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁量に係る現実的な選 択として許容されていると解されるとし、上記の選挙区割りの改定後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行われていること等を併せ考慮すると、平成23年大法廷判決の言渡しから平成26年選挙までの国会における是正の実現に向けた取組は、立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかっ たとはいえないと判示した。 平成25年改正法の成立の前後を通じて、国会においては、今後の人口異動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための制度の見直しについて、総定数の削減の要否等を含め、引き続き検討が続けられ、平成26年6月19日の衆議院議院運営委員会における議決により、衆議院選挙制度に関する調査、検討等を行うため、衆議院に有識者 により構成される議長の諮問機関として衆議院選挙制度に関する調査会(以下「選挙制度調査会」という。)が設置された。 選挙制度調査会は、平成26年9月以降、定期的な会合を開催し、衆議院議員の選挙制度の在り方、議員定数の削減、投票価値の較差の是正等の問題について、各政党からの意見聴取を含めた調査、検討を行い、平成28年1 月14日、衆議院議長に対し、衆議院選挙制度に関する調査会答申(乙10)を提出した。 上記答申は、衆議院議員の選挙制度の在り方については、現行の小選挙区比例代表並立制を維持し、議員定数の削減については、衆議院議員の定数を 議院選挙制度に関する調査会答申(乙10)を提出した。 上記答申は、衆議院議員の選挙制度の在り方については、現行の小選挙区比例代表並立制を維持し、議員定数の削減については、衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、 比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とする案が考えられるとした。また、投票価値の較差の是正については、小選挙区選挙における各都道府県への議席配分方式について満たすべき条件として、①比例性のある配分方式に基づいて配分すること、②選挙区間の投票価値の較差を小さくするために各都道府県間の投票価値の較差をできるだけ小さくすること、③各 都道府県の配分議席の増減変動が小さいこと、④一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることとした上で、この諸条件に照らして検討した結果として、各都道府県への議席配分につき、各都道府県の人口を一定の数値(小選挙区基準除数)で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式 (アダムズ方式)により行うものとした。そして、各都道府県への議席配分 の見直しは、制度の安定性を勘案し、10年ごとに行われる国勢調査の結果による人口に基づき行うものとし、その5年後に行われる国勢調査の結果、選挙区間の人口の較差が2倍以上の選挙区が生じたときは、各都道府県への議席配分の変更は行わず、区画審において上記の較差が2倍未満となるように関係選挙区の区画の見直しを行うものとした。なお、上記の答申は、各方 式による都道府県への議席配分試算等に用いる将来推計人口について、「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)を用いている。 なお、上記の答申は、各方 式による都道府県への議席配分試算等に用いる将来推計人口について、「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)を用いている。 選挙制度調査会の前記答申を受けて、平成28年5月20日、衆議院議員の定数を475人から10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につ き6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とするとともに、前記及び前記第2の2の前提事実等のとおり、各都道府県への定数配分の方式としてアダムズ方式を採用すること等を内容とする平成28年改正法が成立した。平成28年改正法においては、選挙制度の安定性を勘案し、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更は平成32 年(令和2年)以降10年ごとに行われる国勢調査の結果に基づき行うこととされ、その5年後に行われる国勢調査の結果、選挙区間の日本国民の人口(以下、単に「人口」という。)の較差が2倍以上の選挙区が生じたときは、各都道府県の選挙区数の変更はせず、同較差が2倍未満となるように選挙区割りの改定を行うこととされた。 他方、平成28年改正法は、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が行われるまでの投票価値の較差是正のための措置として、その附則2条2項により、平成27年簡易国勢調査の結果に基づきアダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に減員対象となる都道府県のうち、議員1人当たりの人口の最も少ない都道府県から順に6県から定数を削減した上、同 条3項が定める基準に従い、区画審において平成27年簡易国勢調査の結果 に基づく選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うこととした。すなわち、同改定案の作成に当たっては、各都道府県の選挙区数につき、定 める基準に従い、区画審において平成27年簡易国勢調査の結果 に基づく選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うこととした。すなわち、同改定案の作成に当たっては、各都道府県の選挙区数につき、定数の削減による影響を受ける都道府県を極力減らすことによって選挙制度の安定性を確保する観点から、減少の対象となる都道府県は、アダムズ方式により得られる選挙区数が改正前の選挙区数より少ない都道府県のうち、当該都道府県の 平成27年簡易国勢調査の結果による人口を同方式により得られる選挙区数で除して得た数が少ない順から6都道府県とし、それ以外の都道府県は改正前の選挙区数を維持することとした。また、選挙区割りにつき、平成27年簡易国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満となるようにし、かつ、次回の国勢調査が実施される平成32年見込人口に基づく選挙区 間の人口の較差が2倍未満であることを基本とするとともに、各選挙区の平成27年簡易国勢調査の結果による人口及び平成32年見込人口の均衡を図り、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこととした。なお、平成32年見込人口については、平成22年大規模国勢調査から、平成27年簡易国勢調査への人口増減率を平成27年国勢調査人口に乗 じたものとされたが、人口の将来推計の手法が様々ある中で、かかる手法が明文で規定されたのは、区画審における区割り改定の円滑な審議のために、その前提となる人口概念について、一定の合理性のある何らかの概念を予め明確にしておく必要があると考えられたことによる(乙11の2)。 平成28年改正法の成立後、区画審による審議が行われ、平成29年4月 19日、区画審は、内閣総理大臣に対し、上記のとおり各都道府県の選挙区数の0増6減の措置を採ることを前 (乙11の2)。 平成28年改正法の成立後、区画審による審議が行われ、平成29年4月 19日、区画審は、内閣総理大臣に対し、上記のとおり各都道府県の選挙区数の0増6減の措置を採ることを前提に、19都道府県の97選挙区において区割りを改めることを内容とする改定案の勧告を行った。これを受けて、内閣は、同年5月16日、平成28年改正法に基づき、同法のうち上記0増6減を内容とする公職選挙法の改正規定の施行期日を定めるとともに、上記 改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正事項を定め る法制上の措置として、平成28年改正法の一部を改正する法律案を国会に提出し、平成29年6月9日、この改正法案が平成29年改正法として成立した。上記0増6減及びこれを踏まえた選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正規定は平成29年7月16日から施行され、この改正により、各都道府県の選挙区数の0増6減とともに上記改定案のとおりの選挙区割り の改定が行われた(同改正後の公職選挙法13条1項及び別表第1が本件区割規定であり、同規定に基づく上記改定後の選挙区割りが本件選挙区割りである。)。 なお、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会で、同年5月10日の参考人質疑においては、D区画審会長は、概要説明で、 「例えば、東京都などの都市部において、格差が2倍以上若しくは2倍近くである選挙区が林立していて、市区の分割が避けがたいという状況であった。」旨述べ、E区画審会長代理は、「東京都など都市部においては、格差2倍以上あるいは2倍近くである選挙区が林立をする状況になっており、市区町村単位で異動する方法をとることができず、市区を分割する以外に改定 の方法がない場合が数多くあった。その場合において 差2倍以上あるいは2倍近くである選挙区が林立をする状況になっており、市区町村単位で異動する方法をとることができず、市区を分割する以外に改定 の方法がない場合が数多くあった。その場合においては、分割によって異動する人口をできるだけ小さくして、選挙区の安定性を大きく損なわないように努めた。」旨述べた(乙17の1)。本件選挙区割りにおいては、分割市区町の総数は、改正前の88(関係選挙区数116)から105(関係選挙区数138)に増加し、分割が解消される市町の数は9であるのに対し、新 たに分割される市区の数は26、分割の区域が変更される市区の数は10となった(乙14の1、18の6)。 また、同年5月31日、同特別委員会で、政府に対する質疑が行われ、選挙区間の最大較差について、委員から政府に対し「今回の区割り改定では、最大較差が5年後には2倍を超えるおそれがあるのではないか。」との質問 がなされ、政府側からは「今回の区割り改定は、次回の見直しまでの5年間 を通じて人口較差が2倍未満となるようにされた区割りの改定であることから、選挙区間の人口較差がすぐに2倍を超えるようなことはないと考えている。」などと答弁された(乙16、17の2)。 平成29年9月28日に衆議院が解散され、同年10月22日、本件選挙区割りの下において平成29年選挙が施行された。本件選挙区割りの下にお いて、平成27年10月1日を調査時とする平成27年簡易国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対1.956(都道府県間の議員1人当たりの人口の最大較差は東京都が最小の鳥取県の1.844倍であり、東京都及び鳥取県にそれぞれ配分される議員定数に変更はなかったため、改定前と同じである。平成32年見込人口において計算すると東京都が最小の 口の最大較差は東京都が最小の鳥取県の1.844倍であり、東京都及び鳥取県にそれぞれ配分される議員定数に変更はなかったため、改定前と同じである。平成32年見込人口において計算すると東京都が最小の 鳥取県の1.937倍である。乙16)となるものとされ、平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区(東京都第13区)との間で1対1.979であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった。 平成29年選挙について平成30年大法廷判決は、本件選挙区割規定に基づく本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件選挙区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないと判断した(甲20)。 令和3年10月14日に衆議院が解散され、同月31日、本件選挙区割り の下において、本件選挙が施行された。本件選挙区割りの下において、令和2年10月1日を調査時とする令和2年大規模国勢調査(確定値)の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対2.096となるものとされ、23の選挙区(内訳は、東京都が14選挙区、神奈川県が5選挙区、大阪府及び福岡、愛知、埼玉の各県が各1選挙区)において、人口の較差が2倍以上と なった。(乙1の1の2) また、本件選挙区割りの下において、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区(東京都第13区)との間で1対2.079であり、29の選挙区(内訳は、東京都が17選挙区、神奈川県が5選挙区、埼玉県が3選挙区、北海道が2選挙区、兵庫、千葉の各県が各1選挙区)において、選 選挙区(東京都第13区)との間で1対2.079であり、29の選挙区(内訳は、東京都が17選挙区、神奈川県が5選挙区、埼玉県が3選挙区、北海道が2選挙区、兵庫、千葉の各県が各1選挙区)において、選 挙人数の較差が2倍以上となった。なお、本件選挙当日において、東京第13区の選挙人数は、宮城県第4区、福島県第4区、京都府第5区、鳥取県第1区、同第2区、香川県第3区、長崎県第3区の7選挙区の各選挙人数のそれぞれ2倍以上となっていた。(乙1の2)令和2年大規模国勢調査の結果は、令和3年6月25日、速報値が公表さ れ、同年11月30日、確定値が公表された。これによると、人口が増加した8都県のうち、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、福岡県の5都県においては、平成27年から令和2年までの5年間の人口増加率が平成22年から平成27年までの5年間の人口増加率を上回って増加幅が拡大し、人口が減少した39道府県のうち、33道府県においては、平成27年から令和2 年までの5年間の人口減少率が、平成22年から平成27年までの5年間の人口減少率を上回って減少幅が拡大した。(乙23の2) 区画審は、令和2年大規模国勢調査の結果(速報値)が官報で公示された令和3年6月25日から1年以内に(令和4年6月25日までに)、新区割基準に従い、各選挙区のレビュー、都道府県知事への意見照会、 区割り改定案の作成方針の審議・決定、具体的な区割りの審議等を経て、選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うことが法律上予定されており(新区画審設置法4条)、同勧告を受け、その内容を実現する立法的措置が講じられることとなる見込みである(乙29)。 令和2年大規模国勢調査(確定値)の結果を前提に、新区画審設置法 3条2項に基づく改定後の都道府県別 同勧告を受け、その内容を実現する立法的措置が講じられることとなる見込みである(乙29)。 令和2年大規模国勢調査(確定値)の結果を前提に、新区画審設置法 3条2項に基づく改定後の都道府県別定数を試算すると(除数=46万 6000で各都道府県の人口を除した場合)、定数が増加するのは、東京(5増)、神奈川(2増)、埼玉、千葉及び愛知(いずれも1増)の5都県であり、定数が減少するのは、宮城、福島、新潟、滋賀、和歌山、岡山、広島、山口、愛媛及び長崎の10県(いずれも1減)である。そして、現行の都道府県の議員定数に基づく議員1人当たりの人口の最大 較差は、東京都と鳥取県との間の1.976倍(平成27年簡易国勢調査の結果による1.844倍から拡大した。)であるところ、改定後の同最大較差は、岡山県と鳥取県との間の1.697倍となる見込みである。(乙1の1の2) 区画審は地方公共団体の長(関係都道府県知事等)に対し、意見の開 陳等を求めることができ(区画審設置法8条)、普通地方公共団体の議会は、地方自治法99条に基づき、意見書を国会等に提出することができるところ、本件選挙区割りについては、その改定案の作成段階から、分割市区町数の増加等に伴い、地方自治体の長、議会及び関係団体(全国市長会及び各選挙管理委員会連合会を含む。)等から、選挙人の混乱、 選挙事務の負担増大、地域の一体感の低下、投票率の低下や無効票の増加等を懸念し、分割市区町の解消等を求めるなどの意見が出されている(いずれも枝番を含む乙15、19、20、24)。 2 判断の基本的な枠組み憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているも のと解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、 )。 2 判断の基本的な枠組み憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているも のと解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項、47条)、選挙制 度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。 衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮すること が許容されているものと解されるのであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところ である。したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような憲法上の要請に反するため、上記の裁量権を考慮 量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような憲法上の要請に反するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認する ことができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解するのが相当である(衆議院議員の選挙に関する最高裁昭和49年(行ツ)第75号同51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁以降の、前記の各大法廷判決を含む累次の大法廷判決参照)。 以上のとおり、当裁判所は、憲法14条1項、15条1項、3項、43条1 項、44条等を参照条文とする判例の判断枠組みに基づいて判断するものである。この点、原告らは、憲法56条2項、1条及び前文第1文等を根拠として、本件選挙は憲法の保障する1人1票の原則による人口比例選挙に反して無効である旨主張するところ、原告らの主張は、上記の基本的な判断枠組みを左右するものではない。 3 争点1(本件区割規定に基づく本件選挙区割りは、本件選挙当時、違憲状態 に至っていたか)について上記の見地に立って、本件選挙当時の本件区割規定に基づく本件選挙区割りについて合憲性を検討する。 前記1及びのとおり、平成26年選挙前に設置された衆議院議長の諮問機関である選挙制度調査会において、衆議院選挙制度に関する検討が重ね られ、平成27年大法廷判決の言渡し後に、小選挙区選出議員の定数を6削減するとともに、投票価値の較差を是正するための新たな議席配分方式として、各都道府県の人口に比例した配分方式の一つであるアダムズ方式を採用すること等を内容とする答申がされ、これを受けて制定された平成28年改正法は、これと同内容の規定を設けた上で、アダムズ 分方式として、各都道府県の人口に比例した配分方式の一つであるアダムズ方式を採用すること等を内容とする答申がされ、これを受けて制定された平成28年改正法は、これと同内容の規定を設けた上で、アダムズ方式による各都道府県 への定数配分を平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づいて行うこととし、その5年後に行われる簡易国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍以上となったときは同較差が2倍未満となるように各都道府県内の選挙区割りの改定を行うことを定めたものである。 さらに、平成28年改正法は、アダムズ方式による定数配分が行われるまでの措置として、選挙制度の安定性を確保しつつ較差の是正を図るため、附則において、平成27年簡易国勢調査の結果に基づきアダムズ方式により定数配分を行った場合に選挙区数の削減が見込まれる議員1人当たりの人口の少ない6県の選挙区数をそれぞれ1減ずる0増6減の措置を採るとともに、 新区画審設置法3条1項と同様の区割基準(平成28年改正法の附則2条3項が定める区割基準)に基づき、次回の大規模国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように選挙区割りの改定を行うこととしたものである。その上で、区画審による改定案の勧告を経て制定された平成29年改正法において、19都道 府県の97選挙区における選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正 が行われ、同改正後の本件区割規定の定める本件選挙区割りの下において平成29年選挙及び本件選挙が行われたところである。 これらの平成28年改正法及び平成29年改正法による各改正との関係では、その趣旨に反する新たな立法がなされたなどの事実はなく、平成29年選挙当時と本 29年選挙及び本件選挙が行われたところである。 これらの平成28年改正法及び平成29年改正法による各改正との関係では、その趣旨に反する新たな立法がなされたなどの事実はなく、平成29年選挙当時と本件選挙当時との間に、選挙区割りに関する公職選挙法の規定自 体に変更はない。 本件区割規定に係る改正を含む平成28年改正法及び平成29年改正法による各改正が、平成32年(令和2年)大規模国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定に当たり、各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって、選挙区間の投票価値の較差 を相当程度縮小させ、その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で、同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置として、各都道府県の選挙区数の0増6減の措置を採るとともに選挙区割りの改定を行うことにより、選挙区間の人口等の最大較差を縮小させたものであって、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保する観点 から漸進的な是正を図ったものと評価することができることにも変わりはない。 以上のとおり、平成29年選挙当時において、平成28年改正法及び平成29年改正法による各改正により、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態が解消され、本件区割規定が定める本件選挙区割りは、違憲状態にあった ということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものといえないことは、平成30年大法廷判決が判断するとおりであるから、その後の選挙区間の投票価値の較差の拡大状況及びその要因等の事情を考慮して、本件区割規定に基づく本件選挙区割りが、平成29年選挙当時は有していた合理性が失われ、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったかとい う観点から、 大状況及びその要因等の事情を考慮して、本件区割規定に基づく本件選挙区割りが、平成29年選挙当時は有していた合理性が失われ、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったかとい う観点から、検討するのが相当である。 そこで、選挙区間の投票価値の較差の拡大状況等についてみると、本件選挙区割りの下における選挙区間の投票価値の較差は、平成27年簡易国勢調査の結果による人口の最大較差において1対1.956、平成29年選挙当日の選挙人数の最大較差においても1対1.979に縮小され、いったんは選挙人数の最も少ない選挙区を基準として較差が2倍以上となっている選挙 区は存在しなくなったものの、令和2年大規模国勢調査(確定値)の結果による人口の最大較差においては1対2.096に拡大し、本件選挙当日の選挙人数の最大較差においても1対2.079となり、29の選挙区において、選挙人数の較差が2倍以上になったというのである。 その要因についてみると、前記のとおり、平成28年改正法は、アダムズ 方式による都道府県への定数配分が行われるまでの措置として、選挙制度の安定性を確保しつつ較差の是正を図るため、附則において、0増6減の措置を採るとともに、新区画審設置法3条1項と同様の区割基準に基づき、次回の国勢調査が行われる平成32年までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように選挙区割りの改定を行うこととしたものである。 しかしながら、都道府県への定数配分に1人別枠方式による配分の影響が残っていたことなどから、投票価値の較差の是正措置としても不十分であり、上記の投票価値の較差の拡大の要因となったと解される。 すなわち、上記の措置は、較差の是正を図るため措置としては、暫定的なものにとどまり、その合理性には一定の の較差の是正措置としても不十分であり、上記の投票価値の較差の拡大の要因となったと解される。 すなわち、上記の措置は、較差の是正を図るため措置としては、暫定的なものにとどまり、その合理性には一定の時間的限界があったことに加えて、 令和2年大規模国勢調査(確定値)の結果によると、各都道府県の議員定数に基づく議員1人当たりの都道府県間の人口の最大較差が1.976倍とほぼ2倍に達し(前記1)、東京都の25選挙区中17選挙区(選挙人数)又は14選挙区(人口)において選挙区間の較差が2倍以上となっていること(前記1)などに照らすと、本件選挙当時の較差の状況については、平 成24年改正法及び平成28年改正法により選挙区数が減少した県以外の都 道府県について、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数に変更はなく、その中には、アダムズ方式による定数配分が行われた場合に異なる定数が配分されることとなる都道府県が含まれていることが要因となっているというべきである。そして、現行の小選挙区制度においては、各都道府県への定数配分を第1次的基盤として選挙区を定めているのであるが、 本件選挙当時においては、各都道府県への定数配分をみると、各都道府県間でほぼ2倍の最大較差が生じるなどしており、これが各選挙区間の較差として表れているものである。 この点、被告は、本件選挙当時において結果的に2倍を超える較差が生じた要因は、平成32年見込人口が算出の基礎とした平成22年大規模国勢調 査から平成27年簡易国勢調査までの日本国民の人口増減率とは異なる人口の移動があったことによる旨主張する。確かに、日本国民の人口が、平成22年大規模国勢調査以降、全体として減少しているなか、5都県においては人口増加が加速した事実が認められ、また 増減率とは異なる人口の移動があったことによる旨主張する。確かに、日本国民の人口が、平成22年大規模国勢調査以降、全体として減少しているなか、5都県においては人口増加が加速した事実が認められ、また、人口の較差が2倍以上となった23選挙区中21選挙区が、選挙人数の較差が2倍以上となった29選挙区 中26選挙区が、それぞれ人口増加が加速した5都県に属していることに照らすと、都市部への人口移動が較差の拡大の一因となっていることがうかがわれる。 しかしながら、平成28年改正法の附則2条3項1号は、現下の実人口である平成27年簡易国勢調査の人口については、較差2倍未満であることを 厳密に求めるべきである(同号イ)が、平成32年見込人口については、計算上の較差が2倍未満であることを基本とする(同号ロ)としており、立法時において、時間の経過等により選挙区間の較差が2倍以上に拡大し、新区画審設置法3条1項の趣旨に反する状態に至るおそれがあることを事前に想定して、これを回避するために、平成32年見込人口を考慮することにより、 平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍 未満となるように選挙区割りの改定を行うこととしたものである。そして、平成32年見込人口は、都道府県別の将来人口を年齢構成(出生数、死亡数のほか、進学、就職等に伴う人口移動の動向にも影響する要因と考えられる。)等も勘案した厳密な手法で推計したものではなく、平成22年大規模国勢調査から平成27年簡易国勢調査までの5年間の人口増減率から単純に 算定したものである上、将来推計人口については、どのような手法をとったとしても、あくまでも計算上の数字であるから、実人口である国勢調査の結果を照らし合わせると、都道府県別の人口変動が見込みどおり 算定したものである上、将来推計人口については、どのような手法をとったとしても、あくまでも計算上の数字であるから、実人口である国勢調査の結果を照らし合わせると、都道府県別の人口変動が見込みどおりには推移せず、その結果、選挙区間の較差が拡大することは、当然あり得ることである。したがって、各都道府県への定数配分を抜本的に改めない限り、遅かれ早かれ 選挙区間で2倍以上の較差が生じるに至ることは立法当時から想定されていたものと解される。 以上によると、本件選挙区割りは、その前提となる都道府県への定数配分を含め、平成32年(令和2年)大規模国勢調査の結果の公表等により、「各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いもの を最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにする」との新区画審設置法3条1項の趣旨に反する状態にあることが明らかになるなどした時点で、較差の是正を図るための暫定的な措置としての合理性が失われることが見込まれており、現に合理性を失ったものである。 前記2のとおり、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分 化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められており、区画審設置法においても、改定案の作成に当たっては、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的 に考慮して合理的に行わなければならないと定めている(平成28年改正法 の附則2条3項2号、新区画審設置法3条1項参照)ところ、平成28年改正法の附則2条2項が定める各都道府県への議員定数配分を前提とした場合、 ければならないと定めている(平成28年改正法 の附則2条3項2号、新区画審設置法3条1項参照)ところ、平成28年改正法の附則2条2項が定める各都道府県への議員定数配分を前提とした場合、既に本件選挙区割りを定めるための区画審の改定案の作成及び勧告においても、東京都などの都市部については相当数の市区を分割するなど具体的な区割りを定める作業に相当の制約を伴っていたことが認められる(前記1)。 すなわち、本件選挙区割りを定めるに当たっても、平成28年改正法の附則2条2項が定める各都道府県への定数配分を前提とする限り、投票価値の平等を確保しつつ、各都道府県内で、行政区画、地勢、交通等の事情を考慮して選挙区割りを行うことに制約があり、分割市区町数が増加するなど、国政遂行のための民意の適正な反映や選挙事務の負担軽減等の国会が正当に考慮 することのできる他の政策的目的ないし理由を考慮することに相当の困難が生じていたものである。 この点、市区町村の分割は、行政区画を基本的な単位として、行政区画、地勢及び交通等の事情を考慮する以上、市区町村の分割は可能な限り回避するのが法の趣旨であると解されることはもとより、投票参加を促す観点や、 円滑な選挙の管理執行及び選挙事務の効率化の観点からも一定の弊害を伴うものの、各選挙区の人口の均衡を図り、投票価値の較差を是正するという結果が実現されている限りにおいては、なお一定の合理性を有し、平成28年改正法及び平成29年改正法の立法時において、あらかじめ、平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づく各都 道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって1人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられていたことを考え併せると る大規模国勢調査の結果に基づく各都 道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって1人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられていたことを考え併せると、新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度は、全体としては整備されたということはできるから、平成29年選挙当時においては、合理性が失われていたとはいえない。 しかしながら、本件選挙当時においては、本件選挙区割りの下で、2倍以 上とならないようにすることとするとの同項の趣旨に反する程度の投票価値の較差が生じていた一方、(投票価値の較差の是正という結果を伴わないまま)一定の弊害を伴う市区町村の分割は相当数に上っていたのであるから、同項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえない状態に至り、ひいては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的 な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることを具体的な選挙区を定めるに当たって求めている憲法の要請に照らしても、これに反するような不合理な状態に至っていたというべきである。 以上のとおり、平成28年改正法及び平成29年改正法により、投票価値の較差はいったん2倍未満に縮小したものの、本件選挙当時においては、新区画審設置法3条1項の趣旨に反する程度にまで拡大し、その要因は、平成24年改正法及び平成28年改正法により選挙区数が減少した県以外の都道府県については、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数 に変更はなく、その中には、アダムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に異なる定 より選挙区数が減少した県以外の都道府県については、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数 に変更はなく、その中には、アダムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に異なる定数が配分されることとなる都道府県が存在することであって、較差の是正を図るための暫定的な立法的措置は、時間の経過等により合理性が失われたことなどの本件選挙当時における投票価値の較差の状況やその要因となった事情などを総合考慮すると、本件選挙区割りは、本件選挙当 時、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったといわざるを得ない。 小括したがって、本件区割規定に基づく本件選挙区割りは、本件選挙当時、違憲状態に至っていたというべきである。 4 争点2(本件選挙区割りが違憲状態に至っている場合、憲法上要求される合 理的期間内における是正がされなかったとして本件区割規定が憲法の規定に違 反するに至っているか否か)について 憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らし、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っている旨の司法の判断がされれば国会はこれを受けて是正を行う責務を負うものであるところ、本件区割規定が、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かを判 断するに当たっては、単に期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきものと解される(平成25年大法廷判 決及び平成27年大法廷判決参照)。 そこで、本件において、憲法上要求され 裁量権の行使として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきものと解される(平成25年大法廷判 決及び平成27年大法廷判決参照)。 そこで、本件において、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かについて検討する。 平成30年大法廷判決により、平成29年選挙当時において、本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはで きないとする司法の判断が示されていたところ、令和2年大規模国勢調査の速報値が公表されたのは令和3年6月25日であるものの、確定値が公表されたのは同年11月30日である。したがって、同年10月31日に施行された本件選挙当時、国会において本件選挙区割りが違憲状態に至っていると認識することができたとはいえない。 これに加え、平成28年改正法及び平成29年改正法においては、平成32年(令和2年)以降10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づく各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって1人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられているから、是正のために採るべき措置の内容等は、立法府においても明確とな っており、法律上予定されている区画審の改定案の作成及び勧告が、令和4 年6月25日を期限とし、その後に本件区割規定及び本件選挙区割りを改正する立法的措置が講じられることとなる。このような措置は、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を考慮すると、立法裁量権の行使の結果として相当である。したがって、本件選挙時において憲法上要求される合理的な期間が経過しているといえないことは明らかである。 違法判断の基準時に関する原告らの主張に鑑み補足すると、平成28年改正 て相当である。したがって、本件選挙時において憲法上要求される合理的な期間が経過しているといえないことは明らかである。 違法判断の基準時に関する原告らの主張に鑑み補足すると、平成28年改正法により、令和2年大規模国勢調査の結果に基づき、新区割基準に基づき、区画審が改定案を作成し、内閣総理大臣に勧告することが法律上定められていることは、本件選挙当時に存する事情であり、都道府県の定数配分に関するアダムズ方式の導入時期を含め、選挙制度全体の設計にかかわるものであ るから、選挙後の事情を不当に考慮するものではない。具体的な選挙区割りを定めるに当たっては、今後、公職選挙法の改正を要することを踏まえても、令和2年大規模国勢調査の結果の公表時期及び区画審設置法4条1項の勧告期限等に照らし、公職選挙法の改正までに一定の時間を要することは当然であり、国会が必要な立法的措置を講じることを怠り、ひいては憲法上要求さ れる投票価値の平等の較差を放置しているとみることができる事情は見当たらない。 5 結論以上のとおりであって、本件選挙当時において、本件区割規定に基づく本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあ るが、憲法上要求される合理的な期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない。よって、原告らの請求は理由がないからこれをいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。 仙台高等裁判所秋田支部 裁判長裁判官見米 正 裁判官吉田勝栄 裁判官綿貫義昌 判長 裁判官見米正 裁判官吉田勝栄 裁判官綿貫義昌

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