【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を前橋地方裁判所に差し戻す。 理 由 検察官の控訴趣意は末尾に添付した別紙書面記載のとおりであつてこれに対する 当裁
主文 原判決を破棄する。 本件を前橋地方裁判所に差し戻す。 理由 検察官の控訴趣意は末尾に添付した別紙書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 控訴趣意第一点について記録を調査するに本件の起訴は被告人が貸金業者でないのにかかわらずA外三名に対し、合計十五回にわたる金銭の貸付をなして貸金業を行つたものであるとの公訴事実につき、貸金業等の取締に関する法律第五条、第十八条の適用を求めたものであるのに対し、原判決は右貸金業等の取締に関する法律にいわゆる貸金業とは「不特定多数人に対し貸金をなし、又は貸金を反覆累行して利息を徴し利を図ることをいう。」との意義に解すべきものとし被告人の本件所為はかかる意味における貸金業には該当しないものであると認めて、刑事訴訟法第三百三十六条に則り無罪の言渡をしたもののようであつて、所論は、原判決の右法律解釈が誤りであると主張するのである。よつて案ずるに昭和二十四年五月三十一日法律第百七十号貸金業等の取締に関する法律第五条には「貸金業者でなければ貸金業を行つてはならない。」と、又同法律第十八条には「左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一、第五条の規定に違反して貸金等を行つた者(以下略す)」とそれぞれ規定しているが右の「貸金業者」の意義については同法律第二条第三項に「この法律において「貸金業者」とは貸金業を行う者で第四条第二項の規定による届出受理書の交付を受けたものをいう」と又右「貸金業」の意義については同法律第二条第一項に「この法律において「貸金業」とは何らの名義をもつてするを間わす金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為で業として行うものをいう(以下略す)」と各規定し 「貸金業」の意義については同法律第二条第一項に「この法律において「貸金業」とは何らの名義をもつてするを間わす金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為で業として行うものをいう(以下略す)」と各規定しているのであるから同法律によつて取締の対照とされる「貸金業」とは前示のとおり金銭の貸付(手形の割引売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付は、同法律第二条第二項によつて同条第一項の金銭の貸付とみなされる)又は金銭貸借の媒介をする行為で業として行うものを指称するものであつて換言すればここにいう「貸金業」とはその内容は金銭の貸付又は金銭貸付の媒介をする行為であるがその態様としてはこれらの行為を業として行うことを要件とするものと言わなければならない。而して右にいわゆる「業として行う」との意義については原判決と検察官の所論との間にその見解を異にしているようであるが前示貸金業等の取締に関する法律にあつてはその第一条において「この法律は貸金業等の取締を行いその公正な運営を保障するとともに不正金融を防止しもつて金融の健全な発達に資することを目的とする」と規定して、同法律の目的精神を明らかにしているのであるからこの目的精神に照らして考察<要旨>するときは、同法律第二条第一項所定の「業として行う」とは反覆して行う意思の下に同項所定の金銭の貸付</要旨>又は金銭貸借の媒介行為を行うことを指称するものと解するのが相当であつて、原判決の見解の如く単に金銭の貸付のみをその内容とするものではないと同時に事実上の取引としては右のような意思の下に金銭の貸付又は金銭貸借の媒介行為等を行う場合には通常利息又は手数料その他の名義によつて金銭を徴し利を図る場合が多いであろうけれどもこの利を図ること即ち営利を目的とすることは必ずしもその要件とするところではないと解すべ の媒介行為等を行う場合には通常利息又は手数料その他の名義によつて金銭を徴し利を図る場合が多いであろうけれどもこの利を図ること即ち営利を目的とすることは必ずしもその要件とするところではないと解すべきであるから、原判決が同法律所定の「貸金業」の意義について示した「不特定多数人に対し貸金をなし又は貸金を反覆累行して利息を徴し利を図ることをいう」との見解は前示のような同法律第一条所定の同法律の目的並びに同法律第二条第一項所定の明文に照らしやや狭きに失して妥当であるとは言い難く従つて原判決はこの点において同法律の解釈を誤つたものと言わなければならない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中西要一判事山田要治判事坂本謁夫)
▼ クリックして全文を表示