主文 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。 理由 上告代理人河村英紀の上告受理申立て理由(排除されたものを除く。)について 1 本件は,上告人に嘱託員として雇用されていた被上告人が,上告人に解雇されたが,この解雇は解雇権の濫用で無効であるとして,上告人に対し,雇用契約上の権利を有することの確認及び賃金の支払を求める事案である。 2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1) 上告人は,昭和24年ころ,D大学の全学生を正会員とし,同大学の学長を会長とし,同大学の教官その他の有志職員を特別会員等として組織された団体であり,自治の精神に基づき体育及び文化の向上に努め,学風の振作に寄与することを目的として,学生による課外活動(サークル活動)を推進する事業を行う権利能力のない社団である。上告人の組織及び事業内容は,D大学及びその教育活動と密接な関係を有するものであった。 (2) 上告人は,共用施設の提供や援助金の交付などを通じ,上記事業を行っていた。上告人の運営に必要な経費は,会費,寄付金その他をもって充てるものとされ,このため,正会員は,大学入学時に在学中の会費(平成7年当時,4年課程の学生で1万2000円)を一括して徴収されていた。 (3) 上告人の最高決議機関は全正会員で構成される総会であり,上告人に所属する部(サークル)は,その構成員である部員の互選により,サークルを代表する幹事1名を選出し,幹事によって幹事会が構成されていた。幹事会は,予算や決算に関する事項その他上告人の運営に関する重要事項につき議決を行う機関であり,- 1 -その議長には幹事の互 クルを代表する幹事1名を選出し,幹事によって幹事会が構成されていた。幹事会は,予算や決算に関する事項その他上告人の運営に関する重要事項につき議決を行う機関であり,- 1 -その議長には幹事の互選により選出される総務委員長が当たっていた。総務委員長は,幹事の互選により選出される総務副委員長1名及び総務部委員8名と共に総務委員会を構成し,上告人の会務を統括する者であり,幹事会及び総会の招集権者であった。上記総務部委員8名は,総務関係委員5名と経理関係委員3名に分かれ,総務部の事務を行うものとされていた。そして,上告人の会則には,その12条において,総務を行うため,嘱託員若干名を置くことができると規定されていた。 (4) 被上告人は,昭和15年2月16日生まれで,同43年に文部教官としてD大学教養部講師に採用されたが,同48年5月に懲戒免職となった。その後,被上告人は上記懲戒免職処分の取消しを求める訴訟を提起し,他方,国は被上告人に対し,被上告人が居住していた国家公務員宿舎の明渡しを求める訴訟を提起した。 (5) 被上告人は,昭和50年4月,上告人との間で嘱託員契約を締結し,以後,上告人の会則12条に定める嘱託員の地位にあった。嘱託員の行う事務量は1名分程度であったことから,上告人は,当初嘱託員は1名とする予定であったが,被上告人外1名と嘱託員契約を締結した。しかし,給与は1名分しか支給しないこととし,被上告人らもこれを了承した。そして,嘱託員間での給与の配分は嘱託員にゆだねられた。 (6) 嘱託員の事務内容は,大学構内にある上告人事務室における電話の応接,サークル援助費の受付,印刷機,複写機等の備品機材の管理,大学学生部から上告人に対する連絡事項の総務部委員に対する伝達,帳簿関係の整理等の雑用的事務であった。しかし,総務部委員や幹事 る電話の応接,サークル援助費の受付,印刷機,複写機等の備品機材の管理,大学学生部から上告人に対する連絡事項の総務部委員に対する伝達,帳簿関係の整理等の雑用的事務であった。しかし,総務部委員や幹事は,学生でその任期も短期間であり,慣行,前例等にうといことから,嘱託員事務に長期間従事していた被上告人が,総務委員会及び幹事会に出席し,助言等をしていた。なお,昭和60年6月1日に総務委員会と被上告人その他の嘱託員との間で取り交わされた確認書には,総務委員会は幹事会における嘱託員の発言権を保障する旨の確認事項が含まれていた。 - 2 -(7) 平成7年当時,嘱託員は被上告人外2名となっていたが,実際の事務のほとんどは,被上告人及び被上告人が選任した事務代行者数名によって行われていた。 このため,被上告人が統括して嘱託員及び事務代行者で構成する「事務会議」と称する会議を毎月1回開き,同会議で翌月分の嘱託員及び事務代行者の勤務日及び勤務時間を定め,そこで定められたローテーションに従い,嘱託員の事務が行われていた。 (8) 前記(4)の訴訟について,平成6年12月に最高裁判所で判決が言い渡され,両訴訟とも被上告人の敗訴が確定したことから,同7年1月11日に開催されたD大学学部長会議において,学長から,上記両訴訟の結果報告がされるとともに,上告人の在り方について再検討すべきではないかとの発言があり,同年2月8日及び3月8日にそれぞれ開催された同会議でも,上告人に対する指導は課外における教育活動の一環でもあるという観点から,健全な上告人の在り方について学生部を中心に検討することになった。 (9) このような経過を踏まえて,D大学学生部は,上告人に対し,幹事会に幹事(学生)以外の者である嘱託員が参加し,発言権を持つことは上告人の自主運営という理念にも 中心に検討することになった。 (9) このような経過を踏まえて,D大学学生部は,上告人に対し,幹事会に幹事(学生)以外の者である嘱託員が参加し,発言権を持つことは上告人の自主運営という理念にもとるなどとして,改善事項を指摘し,総務委員会と連絡会を設けて話合いを行ったが,結論は出なかった。D大学は,嘱託員が自主管理自主運営の名の下に総務委員会及び幹事会の学生を指導していることが問題であるが,その原因は前記(6)の確認書にあり,総務委員会ないし上告人が自主的にこの点の改善を図ることはできないと判断した。 (10) このような中で,学生の有志が上告人に代わる組織として校友会の設立を企画し,平成7年6月16日,D大学に校友会設立の承認を申し出た。なお,校友会会則案と上告人の会則とは,校友会に嘱託員に関する規定がないことを除いては,ほぼ同内容であった。 - 3 -(11) D大学は,平成7年6月21日,校友会の設立を承認するとともに,上告人については準備期間を置いた後に解散することを決定し,翌22日,その旨を大学構内に告示した。そして,D大学は,同年7月5日までに同大学の全サークルが校友会に加盟したことを確認したとして,同月12日に上告人の解散を決定し,翌13日にその旨を大学構内に告示し,さらに,同月16日,大学構内のサークル共用施設内の上告人事務室を閉鎖した。 (12) 上告人は,被上告人に対し,平成7年9月25日,同月27日限り嘱託員を解雇するとともに解雇予告手当を受領するよう求める旨を記載した上告人会長名の書面を送付して,その旨を通知した。 3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人の請求をいずれも棄却した第1審判決を変更し,被上告人が上告人の嘱託員として雇用契約上の権利を有することの確認請求を認容すると 。 3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人の請求をいずれも棄却した第1審判決を変更し,被上告人が上告人の嘱託員として雇用契約上の権利を有することの確認請求を認容するとともに,賃金支払請求を一部認容した。 (1) 上告人はD大学の付属機関ではなく,権利能力のない社団として同大学とは別個に独立して社会的に存在する団体であり,上告人の会則には同大学が上告人を解散させる権限がある旨の規定はないのであるから,同大学が上告人を解散させる権限を有しているとはいえない。 (2) 校友会の設立,上告人の解散決定と被上告人の解雇に至る事情,経過等を総合すると,同解雇は,被上告人を上告人の嘱託員から排除することを主たる目的としてされたものと認めるのが相当であり,解雇権の濫用として無効というべきである。 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 原審の適法に確定した前記事実関係によれば,D大学は,上告人の運営の改善が- 4 -困難であることから,上告人を解散してこれに代わる組織を作ることが必要であると判断し,平成7年6月21日に校友会の設立を承認し,同大学の全サークルが同年7月5日までに校友会に加盟したことを確認した上で,同月12日に上告人を解散することを決定し,同月16日には大学構内のサークル共用施設内の上告人の事務室を閉鎖したというのである。そうすると,上告人が従前行っていた事業は校友会が行うことになり,これを上告人が引き続き行う余地はなくなり,上告人の総務を行うために置かれていた嘱託員の事務もなくなったのであるから,そのような事情の下においては,上告人が被上告人に対し,同年9月25日に,同月27日限り嘱託員を解雇する旨の書面を被上告人に送付して,その旨を通知したことは いた嘱託員の事務もなくなったのであるから,そのような事情の下においては,上告人が被上告人に対し,同年9月25日に,同月27日限り嘱託員を解雇する旨の書面を被上告人に送付して,その旨を通知したことは,上告人としてはやむを得ない対応であったというべきである。 さらに,上記のとおり上告人の解散が決定されたことの適否についてみるに,大学は,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする学校であるところ(学校教育法1条,52条),このような大学における教育目的を考えると,体育サークル活動及び文化サークル活動といった学生の課外活動が果たす教育上の意義は大きいものというべきであり,学生の課外活動を推進する事業を行う組織又は団体について,大学は,同事業が円滑に,かつ,効果的に行われるように指導する権限を有するとともに,その責務を負っているものというべきである。【要旨】原審の適法に確定した前記事実関係によれば,上告人はD大学の全学生を正会員とし,同大学の学長を会長とし,同大学の教官その他の有志職員を特別会員として組織された大学内部の団体であり,その事務室は大学構内にあって,同大学及びその教育活動と密接な関係を有するものであったというのであり,昭和24年当時同大学によってその設立が承認されたものということができるのであるから,上告人の運営が上記承認の趣旨に反するものとなり,その改善が困難であるなど相当な理由があ- 5 -る場合には,同大学は,上記承認を取り消して上告人の解散を決定することができるものと解するのが相当である。そして,D大学の教官を懲戒免職となった被上告人は,本来は雑用的事務を担当すべき嘱託員であったにもかかわらず,上告人の運営に関する重要事項につき議決を行う ることができるものと解するのが相当である。そして,D大学の教官を懲戒免職となった被上告人は,本来は雑用的事務を担当すべき嘱託員であったにもかかわらず,上告人の運営に関する重要事項につき議決を行う機関である幹事会等に出席して助言等を行うなどしていたというのであり,被上告人が上告人の運営にかかわっており,その言動は幹事会等の意思決定に少なからぬ影響を与えていたというべきであるから,同大学が,上告人に対する指導は課外における教育活動の一環でもあるという観点から,そのような上告人の在り方を是正しようとしたのは当然のことであり,上告人の運営の改善が困難であるという状況の下で,同大学が,上告人に代わる組織として校友会の設立を承認し,上告人の解散を決定したことには相当の理由があり,これを違法であるということはできない。 そうすると,上告人が被上告人を解雇したことには相当の理由があり,これを解雇権の濫用ということはできない。論旨は理由がある。これと異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決のうち上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,被上告人の請求はいずれも理由がなく,これを棄却した第1審判決は正当であって,同判決に対する被上告人の控訴はこれを棄却すべきである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官濱田邦夫裁判官金谷利廣裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖)- 6 -
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