昭和25(れ)1601 住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  所論は要するに事実審である原審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定 を非難するに過

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判決文本文234 文字)

主文 本件上告棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 所論は要するに事実審である原審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに過きない。かかる論旨は刑訴応急措置法一三条二項の規定により上告適法の理由となすことを得ないのである。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二六年一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -

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