平成16(行ケ)63 特許取消決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年7月21日 東京高等裁判所
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判決文本文4,488 文字)

平成16年(行ケ)第63号特許取消決定取消請求事件(平成16年7月7日口頭弁論終結)判決原告三菱レイヨン株式会社訴訟代理人弁理士野口武男同塩澤克利被告特許庁長官小川洋指定代理人橳島愼二同八日市谷正朗同高木進同田々井正吾同伊藤三男 主文 特許庁が異議2003-71319号事件について平成15年12月25日にした決定を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文と同旨第2 当事者間に争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯(1) 原告は,名称を「切換弁及びその結合体」とする特許第3347258号発明(平成8年4月16日特許出願〔以下「本件特許出願」という。〕,平成14年9月6日設定登録,以下,この特許を「本件特許」という。)の特許権者である。 平成15年5月19日,本件特許の請求項1ないし10,12,13につき特許異議の申立てがされ,同申立ては,異議2003-71319号事件として特許庁に係属したところ,原告は,平成15年11月11日,本件特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)をした。 特許庁は,同特許異議事件について審理した上,同年12月25日,「訂 (以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)をした。 特許庁は,同特許異議事件について審理した上,同年12月25日,「訂正を認める。特許第3347258号の請求項1ないし10,12,13に係る特許を取り消す。」との決定をし,その謄本は,平成16年1月19日,原告に送達された。 (2) 原告は,決定の取消しを求める本訴を提起した後,平成16年5月14日,本件明細書の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ,特許庁は,同請求を訂正2004-39095号事件として審理した上,同年6月9日,上記訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載(1) 設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし10,12及び13の記載【請求項1】水道蛇口と浄水器の間に配される切換弁であって,蛇口と連結可能な原水流入口,原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口及び浄水器に接続可能な原水送水口を備え,切換弁本体の内部に切換コックの回動操作と連動して回動する回転軸を用いて各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構を有し,切換弁本体の外壁に切換コックによる水路の切り換えの該当状態のみ示し,該回転軸とは別体の軸を中心に,該回転軸と連動して回動する表示部材を有するインジケータを配置してなる切換弁。 【請求項2】回転軸と,該回転軸とは別体の軸とを,水平方向に離れた位置に配置してなる請求項1に記載の切換弁。 【請求項3】インジケータが切換弁本体の外壁正面部に配置されている請求項1又は2に記載の切換弁。 は別体の軸とを,水平方向に離れた位置に配置してなる請求項1に記載の切換弁。 【請求項3】インジケータが切換弁本体の外壁正面部に配置されている請求項1又は2に記載の切換弁。 【請求項4】インジケータに水路の切り換えの該当状態を表示する切り欠きまたは透明板で形成した表示窓が設けられている請求項1~3のいずれか1項に記載の切換弁。 【請求項5】水路切換機構が切換コックの回動操作と連動するアーム付き回転軸を有している請求項1~4のいずれか1項に記載の切換弁。 【請求項6】アーム付き回転軸がアームを回転軸の長手方向に60°ずつ位相をずらして設けたものである請求項5に記載の切換弁。 【請求項7】インジケータがアーム付き回転軸の回転と連動して水路の切り換えの該当状態を表示すものである請求項5又は6に記載の切換弁。 【請求項8】水路切換機構が切換コックと連動するアーム付き回転軸のアームにより移動するボールによって水路が開閉するボール弁を用いた切換機構である請求項5~7のいずれか1項に記載の切換弁。 【請求項9】回転軸がポリアセタール樹脂からなる請求項5~8のいずれか1項に記載の切換弁。 【請求項10】ボールが軟質ゴムからなる請求項8に記載の切換弁。 【請求項12】原水送水口が浄水器の接続部と着脱自在な嵌合構造である請求項1~11のいずれか1項に記載の切換弁。 【請求項13】請求項1~12のいずれか1項に記載の切換弁の原水送水口に,浄水器の接続部を接続した結合体。 (2) 本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10,12及び13の記載(下線が訂正部分。)【請求項1】水道蛇口と浄水器の間に配され 水器の接続部を接続した結合体。 (2) 本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10,12及び13の記載(下線が訂正部分。)【請求項1】水道蛇口と浄水器の間に配される切換弁であって,蛇口と連結可能な原水流入口,原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口及び浄水器に接続可能な原水送水口を備え,切換弁本体の内部に切換コックの回動操作と連動して回動する回転軸を用いて各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構を有し,切換弁本体の外壁に切換コックによる水路の切り換えの該当状態のみ示し,該回転軸とは別体の軸を中心に,該回転軸と連動して回動する表示部材を有するインジケータを配置してなり,前記回転軸と前記別体の軸とは平行に配され,前記水路切換機構及び前記表示部材とが他の連動部材を介することなしに前記切換コックの回動運動により直接作動される切換弁。 【請求項2】~【請求項10】,【請求項12】及び【請求項13】は,上記(1)と同じ。 (3) 本件訂正審決に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10,12及び13の記載(下線が訂正部分。なお,二重下線は,上記(2)との相違部分である。)(編注;二重下線は太字斜体で代用)【請求項1】水道蛇口と浄水器の間に配される切換弁であって,蛇口と連結可能な原水流入口,原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口及び浄水器に接続可能な原水送水口を備え,切換弁本体の内部に切換コックの回動操作回動する回転軸を用いて,水路の切り換えを行う水路切換機構を有し,切換弁本体の外壁に切換コックによる水路の切り換えの該当状態のみ示し,回転軸とは別体の軸を中心に,回転軸と連動して回動する表示部材を有す 転軸を用いて,水路の切り換えを行う水路切換機構を有し,切換弁本体の外壁に切換コックによる水路の切り換えの該当状態のみ示し,回転軸とは別体の軸を中心に,回転軸と連動して回動する表示部材を有するインジケータを配置してなり,前記回転軸と前記別体の軸とは平行に配され前記水路切換機構及び前記表示部材とが他の連動部材を介することなしに前記切換コックの回動運動により直接作動される切換弁。 【請求項】インジケータが切換弁本体の外壁正面部に配置されているの切換弁。 【請求項】インジケータに水路の切り換えの該当状態を表示する切り欠きまたは透明板で形成した表示窓が設けられているの切換弁。 【請求項】水路切換機構が切換コックの回動操作と連動するアーム付き回転軸を有しているの切換弁。 【請求項】アーム付き回転軸がアームを回転軸の長手方向に60°ずつ位相をずらして設けたものであるの切換弁。 【請求項】インジケータがアーム付き回転軸の回転と連動して水路の切り換えの該当状態を表示すものであるの切換弁。 【請求項】水路切換機構が切換コックと連動するアーム付き回転軸のアームにより移動するボールによって水路が開閉するボール弁を用いた切換機構であるの切換弁。 【請求項】回転軸がポリアセタール樹脂からなるの切換弁。 【請求項】ボールが軟質ゴムからなる。 【請求項】インジケータがアーム付き回転軸のアームにより表示クランクを移動させて水路の切り換えの該当状態を表示するの切換弁。 【請求項】原水送水口が浄水器の接続部と着脱自在な嵌合構造である。 【請求項】の原水送水口に,浄水器の接続部を接続 せて水路の切り換えの該当状態を表示するの切換弁。 【請求項】原水送水口が浄水器の接続部と着脱自在な嵌合構造である。 【請求項】の原水送水口に,浄水器の接続部を接続した結合体。 3 決定の理由決定は,本件訂正請求に係る訂正を認め,本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10,12及び13の記載(上記2(2))によれば,上記各請求項に係る発明は,本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である特開平6-178974号公報,特開平8-75018号公報及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,請求項1ないし10,12,13に係る発明についての特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであって,特許法113条2号に該当し,取り消されるべきものであるとした。 第3 当事者の主張 1 原告決定が,特許請求の範囲の請求項1ないし10,12及び13記載の発明の要旨を本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載(上記第2の2(2))のとおり認定した点は,本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記第2の2(3)のとおり訂正されたため,誤りに帰したことになる。そして,この瑕疵は決定の結論に影響を及ぼすものであるから,決定は違法として取り消されるべきである。 2 被告本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。 第4 当裁判所の判断本件訂正審決の確定により,本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第2の2(3)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく,この訂正によって,特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。 そうすると,決定が,特許請求の範囲の請求項1ないし10,12及び 第2の2(3)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく,この訂正によって,特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。 そうすると,決定が,特許請求の範囲の請求項1ないし10,12及び13記載の発明の要旨を,本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載(上記第2の2(2))のとおり認定したことは,結果的に誤りであったことに帰し,これが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,決定は,瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第2部裁判長裁判官篠原勝美裁判官岡本岳裁判官早田尚貴

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