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昭和39(あ)2816 児童福祉法違反

裁判所

昭和40年4月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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347 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人碓井忠平の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(児童福祉法三四条一項六号の児童に淫行をさせる行為のうちには、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をも包含するとした原審の判断は相当である)。また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四〇年四月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奧野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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