【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人香田広一の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違 反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人香田広一の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、所論「轢過」と「接触」との相違のごときは、公訴事実の同一性は勿論、訴因の同一性をも害するものとはいえないから、所論の訴訟法違反も認められない。)。同第二点、第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであり、同第四点中判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件に適切でないから、その前提を欠くものであり、その余の論旨は、原判示に副わない事実関係を前提とする法令違反の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示